<記載日:2025年4月23日>
前回の記事にも書かせていただきましたが、「被相続人が亡くなる3年以内に行った生前贈与は、相続財産に加算されて相続税が課されるというルールでしたが、この改正により「3年以内」が「7年以内」に延長」されたり、相続対策も取りにくくなってきています…。
また、相続税の税務調査もAIを活用するとか言うんだから、相続対策なんか取れないですやん!
う〜ん、世知辛い世の中ですね…。
(「世知辛い」の使い方…合ってますかね?)
相続対策は、また考えるとして、今回は「人生 100年時代」を迎えて、相続対策はどう変わっていくのか考えてみます…。
まず思いつくのが、冒頭にも記載しました「認知症」のリスク!
被相続人が認知症になってしまうリスクもそうですが、受け取る側の相続人も高齢化していますので、相続手続きとか大丈夫ですかね…。
大変ですよね…。
また、未婚または配偶者との別離により一人で生活している方、いわゆる「おひとりさま」が増えていく中、相続ってどうしていくべきなんでしょうか…。
以前「人生100年時代 講師編⑥」でも記載のとおり、成年後見制度を使うことも検討すべきですよね。
自分が亡くなった後のことが心配なら、遺言信託なんかも良いですね…。
遺言信託 | 個人のための信託 | 信託商品/活用方法 | 信託協会信託銀行等では、信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして、遺言の執行まで相続に関する手続きをお引き受けする「www.shintaku-kyokai.or.jp
ただし、費用は気を付けないといけませんね…。
結構、高額になるかもしれません。
相続税の申告費用とかは、遺言信託の費用とは別に税理士費用がかかりますし…。
また、相続人間での争いが発生した場合、信託銀行は遺言執行者を辞退することもあるらしいですし…。
(それは弁護士さんの仕事になるから…らしいですね。その時は、弁護士費用がかかるんでしょうね…。)
そして、今回、私が言いたいのは「二次相続」です!
二次相続の具体的な内容は、こちらを見てもらうとして…
二次相続とは? 一次相続との違い、相続税額の比較・対策を解説 | 相続会議二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者が亡くなることで発生する相続のことです。一次相続の段階で二次相続を見据えた対策souzoku.asahi.com
めっちゃザックリ言うとすると….
例えば、夫が先に亡くなって、妻が思いっきり財産を相続すると、妻が亡くなった時の相続税はめっちゃ取られますよ!ということです。
そうなんですよね…。
損得勘定で言えば、そうなんでしょうね…。
でもね…。
「人生100年時代」を迎えて、夫が亡くなった後、妻はどれだけ生きていくんでしょうか…。
そのタイミングにもよりけりですよね…。
「人生 100年時代」、もし、夫が亡くなった後、妻は長く生きていくのであれば、損得勘定ではなく、妻が多くの財産を相続しても良いかと思うんですよね…。
相続税の配偶者の税額軽減を使えば、妻が多くの財産を相続しても税金がかからない、もしくは少なくて済みますからね…。
No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁www.nta.go.jp
さらには…
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(いわゆる「おしどり贈与」)とか…
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁www.nta.go.jp
令和2年4月1日に施行された配偶者居住権とか…
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf
色々な方法を使って、苦楽を共にしてきた妻の今後の生活を考えてあげて良いと思うんですよ…。
私は…。
二次相続は大変だと言いますが、妻が長生きすれば、亡くなられた時の財産はあまり残っていないのかもしれませんしね…。
そうなれば、二次相続の心配も取り越し苦労になりますしね…。
なんか、個人的な見解を述べているだけみたいになってきましたので、今回はこれくらいにしましょう!
引き続き、よろしくお願いいたします!