税理士 源泉所得税の納期の特例はなぜ半年なのか ― 小規模事業者への配慮
源泉所得税は、原則として毎月納付することになっています。給与や報酬などを支払った場合、その翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、一定の事業者については、この毎月納付の義務が緩和されています。それが「納期の特例」です。この制度を利...
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