はじめての「相続と贈与」入門〈全8回まとめ〉──税金の仕組みがわかると、「家族のこれから」も見えてくる

税理士
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🏁 はじめに

相続や贈与というと「お金持ちの話」「税金の難しい話」と思われがちですが、
実は、誰にでも関係する“家族の引き継ぎ”の話です。

このシリーズでは、税理士・FPとして学んだ最新の制度改正や注意点をもとに、
専門用語をなるべく使わずに「一般の方でも読めるやさしい解説」を目指しました。


🏠 第1回 小規模宅地等の特例ってなに?

──自宅や事業用地の“相続税を大幅に減らせる”制度

  • 相続財産のうち、住まいの土地などについては最大80%評価減できる特例。
  • 適用には「同居」「家なき子」など条件あり。
  • 「誰が」「いつまでに」「どんな土地を」引き継ぐかがカギ。

📎 詳しくは… 同居親族・申告期限・面積上限330㎡のルールを解説


🏡 第2回 家なき子特例と二世帯住宅・老人ホーム入所の扱い

──同居していなくても特例を使えるケースとは?

  • 「家なき子特例」は、自分や配偶者が家を持っていない相続人に認められる。
  • 二世帯住宅は、「玄関・台所を共有」しているかで判断が分かれる。
  • 老人ホーム入所中でも「やむを得ない理由」であれば特例適用可能。

📎 家を貸したり事業用にした場合は適用外なので注意!


👩‍❤️‍👨 第3回 配偶者が安心して住み続けるための税のしくみ

──「配偶者居住権」と小規模宅地特例の関係

  • 民法改正で導入された「配偶者居住権」により、
     残された配偶者は自宅に住み続けられる。
  • 相続税でもこの居住権を特例対象として評価減可能
  • 「土地の権利」と「住む権利」を分けて考えるのがポイント。

📎 住宅の所有者と居住者が別でも、権利関係が明確なら適用可能。


🏘 第4回 相続空き家を売ったら税金はどうなる?

──“3,000万円控除”で安心して売却できる特例

  • 被相続人が1人で住んでいた家を相続後に売るとき、
     条件を満たせば最大3,000万円を譲渡益から控除
  • 対象は旧耐震住宅(昭和56年5月以前建築)。
  • 相続から3年以内の年末までに売却することが必要。

📎 「貸していた」「事業用に使っていた」場合はNG。


⚖️ 第5回 小規模宅地特例の“落とし穴”と見落とし事例

──うっかりミスで損をしないために

  • 分割協議がまとまらないと「未分割」で特例が使えない。
  • 老人ホーム入所・家なき子・二世帯住宅など“適用の分かれ目”に注意。
  • 申告書類(明細書)の添付忘れも多い。

📎 形式だけでなく、実際の居住実態が重視される点がポイント。


💰 第6回 相続前“3年ルール”が“7年ルール”へ!

──生前贈与は長期計画の時代に

  • 2024年から、相続前7年以内の贈与が相続財産に加算される新ルール。
  • 3年→7年に延びることで、短期的な節税効果は薄くなる。
  • 7年のうち3年を超える4年分には「100万円の控除」あり。

📎 2031年以降の相続から完全適用。今後の贈与は“長期設計”がカギ。


👨‍👩‍👧‍👦 第7回 教育・住宅・子育ての3つの非課税贈与

──“贈って応援”できる社会へ

制度対象上限額期限
教育資金学費・塾代など1,500万円令和8年3月末
住宅資金家購入・リフォーム1,000万円令和8年12月末
結婚・子育て資金結婚・出産・保育等1,000万円令和9年3月末
  • いずれも「専用口座で使途を確認」「期限内に使い切る」ことが条件。
  • 贈与契約書・領収書の保管を忘れずに。

📎 節税よりも「人生支援」の視点で活用するのがおすすめ。


🪙 第8回 相続時精算課税制度と暦年贈与の違い

──“まとめて贈る”か“毎年贈る”か、どう選ぶ?

比較項目暦年課税制度相続時精算課税制度
非課税枠年110万円通算2,500万円
税の扱い贈与のたびに完結相続時に清算
改正後の特徴7年ルール適用110万円非課税枠が追加(令和6年〜)

💬 贈与は「節税」ではなく「想いの継承」。
相続も贈与も、“家族を支えるための仕組み”として使いこなすことが大切です。


🌸 おわりに

これまで8回にわたり、
「小規模宅地等の特例」から「贈与税の改正」までを見てきました。

制度を知ることは、“お金を残す”だけでなく、“家族の未来を守る”ことにつながります。
この記事が、あなたとご家族が「いつ」「どのように」資産を引き継ぐかを考える
きっかけになれば幸いです。


📚 参考資料・出典

  • 東京税理士会「令和7年度第5回会員研修会資料 小規模宅地等の課税特例(特定居住用宅地等)の基礎と実践に向けて」講師:塩野入文雄 氏(2025年5月8日)
  • 財務省「令和5年度税制改正の大綱」
  • 国税庁「相続税・贈与税のあらまし」
  • 日本税理士会連合会 税制資料(2024年版)

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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