おひとり様の介護を誰が担うのか【第3回】――任意後見・家族信託・遺言の違いと使い分け

FP
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前回は、甥・姪介護における「お金」の整理について取り上げました。
介護費用の負担、立て替え、報酬、税務――これらは感情論では解決できず、制度による整理が不可欠です。

そこで今回は、実務で必ず話題になる
任意後見・家族信託・遺言
この3つの制度について、「何が違うのか」「どう使い分けるのか」を整理します。

いずれも「おひとり様の備え」として紹介されることが多い制度ですが、
目的と役割はまったく異なります。
違いを理解せずに使うと、「思っていたのと違った」という結果になりかねません。


なぜ制度の整理が必要なのか

甥・姪による介護では、次の3つの場面が必ず発生します。

  1. 判断能力があるうちの支援
  2. 判断能力が低下した後の支援
  3. 本人が亡くなった後の整理

それぞれの場面で、使える制度は異なります。
一つの制度ですべてをカバーしようとする発想が、混乱の原因になります。


任意後見契約とは何か

任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときに備える制度です。

本人が元気なうちに、

  • 誰に
  • どの範囲のことを
  • どのように任せるか

を契約で決めておきます。

そして、認知症などで判断能力が低下した段階で、
家庭裁判所が後見監督人を選任し、契約が発効します。

任意後見の役割

  • 医療・介護契約の手続き
  • 施設入所の契約
  • 財産管理や支払い

甥・姪が介護を担う場合、
「手続きの正当性を確保する制度」として非常に重要です。

注意点

任意後見は、すぐには使えません
判断能力がある間は、原則として効力が発生しない点が最大の特徴です。


家族信託とは何か

家族信託は、財産の管理・運用・処分を目的とする制度です。

本人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に対し、
特定の財産を信託し、その管理を任せます。

家族信託でできること

  • 不動産の管理・売却
  • 預貯金の管理
  • 施設費用の支払い原資の確保

「認知症になると不動産が売れない」という問題への対策として、
注目されてきました。

限界もある

家族信託は、あくまで財産の制度です。

  • 医療契約
  • 介護契約
  • 身上監護

といった行為は、家族信託だけではカバーできません。

甥・姪介護では、「お金は動かせるが、契約行為はできない」という
中途半端な状態に陥ることもあります。


遺言とは何か

遺言は、亡くなった後の財産分配を決める制度です。

任意後見や家族信託と違い、
効力が発生するのは「死亡後」です。

遺言の役割

  • 誰に何を残すかを明確にする
  • 相続トラブルを防ぐ
  • 介護への感謝を形にする

甥・姪が介護を担っていた場合、
遺言がないと、他の親族との間で不公平感が生じやすくなります。


3つの制度の役割整理

ここで、役割を整理します。

  • 任意後見
     判断能力低下後の「手続き・身上監護」
  • 家族信託
     判断能力低下前後を通じた「財産管理・処分」
  • 遺言
     死亡後の「財産の最終分配」

それぞれ時間軸と目的が異なることが分かります。


甥・姪介護で多い誤解

実務でよくある誤解に、次のようなものがあります。

  • 任意後見を結んだから安心
  • 家族信託があれば全部できる
  • 遺言があれば生前は問題ない

いずれも誤りです。

甥・姪介護では、
「生前」「判断能力低下後」「死亡後」
この3段階を意識して組み立てる必要があります。


現実的な組み合わせ例

おひとり様と甥・姪の関係では、次のような組み合わせが現実的です。

  • 財産管理等委任契約
     判断能力があるうちの支援
  • 任意後見契約
     判断能力低下後の法的裏付け
  • 遺言
     介護後の整理と感謝の明示

家族信託は、不動産の売却や大きな資産管理が必要な場合に、
選択肢として検討します。


結論:制度は「重ねて使う」もの

任意後見・家族信託・遺言は、
どれか一つを選ぶ制度ではありません。

それぞれの役割を理解し、
必要な場面に応じて重ねて使うことが重要です。

甥・姪による介護は、制度の想定外であるがゆえに、
事前の整理がそのまま安心につながります。

「元気なうちに話し合うこと」
「書面で残すこと」
これが、おひとり様介護の最大の備えです。


参考

  • 日本経済新聞
     「〈ライフスタイル シニア〉おひとり様 甥・姪が介護」
  • 日本経済新聞
     「任意後見契約を結ぶ動きも」

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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