「1円ルール」とは?― 貸倒損失の最後のカギ、「備忘価額」の正体をやさしく解説 ―

会計
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「取引先が1年以上支払ってくれない」
「もう回収は無理そうだから貸倒にしたい」

そんなとき、税務上よく出てくるキーワードが――
💡 『1円ルール(備忘価額)』です。

「たった1円残す」と聞くと、何だか不思議な話ですよね。
でもこの“1円”には、きちんとした税務上の意味があります。


1.「形式上の貸倒れ」って何?

まずおさらいです。
貸倒損失には3つのパターンがありましたね。

種類内容主なケース
① 法律上の貸倒れ法的に債権が消滅再生計画・特別清算など
② 事実上の貸倒れ経済的に回収不能破産・倒産・行方不明など
③ 形式上の貸倒れ売掛金で1年以上弁済なし継続取引先の支払停止など

このうち「形式上の貸倒れ」は、売掛金にだけ認められる特例です。
(貸付金や未収入金などには使えません。)

つまり、売掛債権について――

取引を停止してから1年以上経っても支払いがない
かつ担保も保証もない
このとき、損金として計上してOK、というルールです。


2.なぜ「1円を残す」の?

ここで登場するのが「1円ルール」です。

形式上の貸倒れは、「あくまで法律上は債権が生きている」扱い。
完全に消した(=ゼロにした)わけではなく、
帳簿上“ある”けれど“回収不能とみなす”という特例です。

だからこそ、帳簿上には「わずかに存在している」という形を残す必要がある――
それが、備忘価額1円という考え方です。

💬 この“1円”は、「まだ債権の記録を閉じていませんよ」という証拠。
もし後日、少額でも回収できたときに、きちんと益金処理するためのものです。


3.実務での処理イメージ

たとえば、ある取引先A社に売掛金10万円が残っていたとします。
支払いが止まって1年以上。取引も終了。担保もなし。

このときの処理は次のようになります。

処理内容金額摘要
貸倒損失 / 売掛金99,999円形式上の貸倒れ
売掛金 / 雑収入1円備忘価額として残す

→ 結果として、帳簿には「売掛金1円」が残ります。

もし後日、奇跡的に5,000円が入金されたら?
→ その5,000円は「雑収入」として益金算入。
(残した1円の意味がここで生きます。)


4.「1円を残していない」とどうなる?

実務では、この“1円を残していない”ことが、税務調査で指摘されることがあります。

🔸 よくある指摘
「帳簿から完全に消してしまっているので、形式上の貸倒れではなく“債権放棄”とみなされます」

つまり、形式要件を満たしていないため、損金として認められないリスクがあります。
税務署が重視するのは「形式」です。
金額の大小ではなく、“1円でも残したか”という帳簿処理のルールがポイントです。


5.貸倒処理のときに見落としがちな注意点

  • 売掛金にしか使えない(貸付金・未収入金は対象外)
  • 取引停止後1年以上経過が条件(短すぎるとNG)
  • 担保がある場合は不可(回収見込みありとみなされる)
  • 1円の備忘価額を残すことが必須
  • 損金経理をその年度内で行うこと(翌期持ち越しはNG)

6.中小企業・個人事業での実務アドバイス

中小企業や個人事業では、「売掛金をそのまま放置」してしまうケースが少なくありません。
しかし、適切に貸倒処理をしておけば、税金の負担を軽減できます。

📘 ポイントは「ルールを守った証拠づくり」。
・督促の記録(メール・電話メモなど)
・取引停止の時期
・備忘価額の処理記録
をしっかり残しておけば、安心です。


7.まとめ:1円に込められた“実務の知恵”

「1円なんて意味あるの?」と思う方も多いでしょう。
でも、その1円こそが――

「形式的に債権は残っているが、実質的には回収不能」
という、税法上の“線引き”を示すシンボルなのです。

だからこそ、形式上の貸倒れ=1円を残す
このルールを守ることで、正しく損金にでき、後日のトラブルも防げます。


📚 参考資料

  • 東京税理士会「令和7年度 第4回会員研修会資料」講師:太田達也氏『貸倒損失と修繕費・資本的支出等の実務』(2025年4月21日)
  • 国税庁質疑応答事例「担保物がある場合の貸倒れ」

💬 次回予告(シリーズ番外編)
👉 「修繕費と資本的支出の違いを見極める」
― 同じ“支出”でも、経費にできるもの・できないもの。その境界線を図解で解説します。


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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