「電子取引」はどこまで対象になるのか(実務判定編)

税理士
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電子帳簿保存法への対応で、実務上もっとも混乱しやすいのが「電子取引」の範囲です。

多くの企業では、

  • 「PDFだけが対象」
  • 「請求書だけ保存すればよい」
  • 「印刷しておけば問題ない」

と考えてしまいがちです。

しかし実際には、電子取引の範囲はかなり広く、しかも「紙保存では代替できない」という点が重要です。

特に現在は、

  • クラウドサービス
  • EC取引
  • スマホ決済
  • Web明細
  • メール取引

などが急速に増えています。

その結果、「気づかないうちに電子取引が大量発生している企業」も少なくありません。

今回は、実務上どこまでが電子取引に該当するのかを具体例ベースで整理します。


そもそも「電子取引」とは何か

電子帳簿保存法でいう電子取引とは、

「取引情報を電子的方式により授受する取引」

を指します。

ここでいう「取引情報」とは、

  • 請求書
  • 領収書
  • 契約書
  • 見積書
  • 注文書
  • 納品書

など、取引内容を確認できる情報です。

つまり重要なのは、

「電子で作成したか」

ではなく、

「電子で受け取ったか」

という点です。


メール添付PDFは典型例

最も代表的なのが、メール添付のPDF請求書です。

例えば、

  • 取引先からPDF請求書がメールで届く
  • 領収書PDFが添付される
  • 見積書がメール添付される

などは、すべて電子取引に該当します。

以前は、

  • 印刷
  • ファイリング
  • 紙保存

で済ませていた企業も多くありました。

しかし現在は、電子データそのものを保存しなければなりません。

つまり、

「紙で保管しているから大丈夫」

ではなく、

「PDFデータ自体が残っているか」

が重要になります。


ECサイトの領収書も対象

Amazonや楽天などのEC利用も注意が必要です。

例えば、

  • Amazon購入履歴
  • 楽天市場の領収書
  • ヨドバシ.comの購入明細
  • ネット通販の請求データ

なども電子取引に該当します。

特に問題になりやすいのが、

「ダウンロードできなくなっていた」

ケースです。

ECサイトの領収書は保存期間が限られている場合があります。

そのため、

  • PDF保存
  • スクリーンショット
  • クラウド保存

などを早めに行う必要があります。


クレジットカード明細はどうなるのか

クレジットカードのWeb明細も電子取引に該当する可能性があります。

例えば、

  • Web利用明細
  • クラウド請求確認
  • 電子通知

などです。

ただし、単なる「決済履歴」だけでは取引内容が不明な場合があります。

そのため実務では、

  • カード明細
  • 領収書
  • 請求書

を組み合わせて管理するケースが多くなります。

ここを整理していないと、

「何を保存すべきかわからない」

という状態になりやすいのです。


クラウドサービスはほぼ対象になる

現在の企業活動では、クラウド利用が急増しています。

例えば、

  • 会計ソフト
  • 経費精算
  • 請求書システム
  • SaaS契約
  • サブスクサービス

などです。

これらの請求情報や利用明細をWeb上で受け取る場合、基本的には電子取引に該当します。

つまり、

「紙が存在しない取引」

は、ほぼ電子保存が必要になる時代になっています。


LINEやチャットはどうなるのか

実務上かなり悩ましいのが、チャットツールです。

例えば、

  • LINE
  • Chatwork
  • Slack
  • Teams

などで、

  • 発注
  • 見積
  • 契約条件
  • 金額確認

を行うケースがあります。

この場合、取引内容が確認できるのであれば、電子取引に該当する可能性があります。

特に近年は、

「メールを使わない企業」

も増えています。

そのため、

「チャットだから対象外」

とは言い切れなくなっています。


スマホ撮影データはどう扱うのか

最近はスマホで領収書撮影を行う企業も増えています。

ここで重要なのは、

  • 紙を撮影したのか
  • 最初から電子データなのか

という違いです。

例えば、

紙のレシートをスマホ撮影した場合は「スキャナ保存」の論点になります。

一方で、

電子領収書をスマホ保存した場合は「電子取引保存」の論点になります。

実務ではこの区別が混乱しやすいため、保存ルールを明確化する必要があります。


実務で本当に危険なのは「保存漏れ」

多くの企業では、

「制度そのもの」

より、

「どこにデータがあるかわからない」

ことが問題になります。

例えば、

  • 社長のメール
  • 営業担当のスマホ
  • 個人PC
  • クラウド共有フォルダ
  • 経費アプリ

などにデータが分散します。

この状態では、

  • 保存漏れ
  • 検索不能
  • 税務調査対応不能

が起きやすくなります。

電子帳簿保存法対応で本当に重要なのは、

「何が対象か」

だけではなく、

「どこに保存されるのか」

を統一することなのです。


「紙で安心」は通用しなくなる

日本企業では長年、

「紙にしておけば安心」

という文化が強くありました。

しかし電子取引保存では、

  • 原本は電子
  • 保存義務も電子
  • 検索も電子

が前提になります。

つまり、

「紙は控え」

でしかなくなりつつあります。

これは単なる保存方法の変更ではありません。

企業の情報管理の考え方そのものが変わり始めているのです。


結論

電子取引の対象範囲は、想像以上に広がっています。

現在では、

  • メール添付PDF
  • EC領収書
  • Web明細
  • クラウド請求書
  • チャット取引

など、多くの企業活動が電子取引に該当します。

そして重要なのは、

「印刷保存では代替できない」

という点です。

今後は、

  • どの取引が対象か
  • 誰が保存するのか
  • どこに保存するのか
  • どう検索できるのか

を明確にする必要があります。

電子帳簿保存法対応は、単なる税務対応ではなく、「企業の情報管理ルール整備」そのものと言えるかもしれません。

次回は、

「紙に印刷して保存ではなぜダメなのか(保存義務編)」

として、電子保存義務の本質と、なぜ国税庁が電子データ保存を重視しているのかを整理します。


参考

・国税庁「電子帳簿保存法特設サイト」
・国税庁「電子取引データの保存について」
・国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」
・国税庁「電子帳簿保存法Q&A」

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