■ 1.相続は「一度きり」じゃない
相続というと、「誰かが亡くなったときに一度だけ起きるもの」と思いがちです。
でも、実際の家庭では、“二度目の相続(=二次相続)”がやってきます。
例えばこんなケースです。
👨 父が亡くなり、母と子ども2人が相続。
数年後、母も亡くなった。
この“母の相続”が、いわゆる 二次相続 です。
そして実は——
一次相続よりも「二次相続のほうが税負担が重くなる」ケースが多いのです。
■ 2.なぜ二次相続のほうが税金が増えるの?
理由はシンプルで、
一次相続(最初の相続)では配偶者控除が使えるからです。
🧾 配偶者控除とは
配偶者が相続人の場合、
- 1億6,000万円まで
または - 法定相続分(通常は財産の1/2)
のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
つまり、一次相続では「夫→妻」への相続に税金がほとんどかからないのです。
しかし、二次相続(妻→子の相続)ではこの控除が使えなくなるため、
今度は子どもたちがまとめて税金を負担することになります。
■ 3.一次相続で全部“配偶者に”が危ない?
一次相続で「全部を妻に相続させる」という遺産分割はよくあります。
でも、これが二次相続での税金負担を増やす原因になることがあります。
例:1億円の財産がある場合
| 相続パターン | 一次相続(夫→妻) | 二次相続(妻→子) | 合計税額 |
|---|---|---|---|
| 全部妻に相続 | 約0円(控除で非課税) | 約900万円 | 約900万円 |
| 妻と子で分割 | 約200万円 | 約400万円 | 約600万円 |
※概算例
つまり、一次相続で“節税しすぎる”と、二次で跳ね返るのです。
■ 4.「二次相続まで見すえる」分け方が大切
相続税対策というと「今の税金を減らす」ことに目が行きがちですが、
本当に重要なのは、“次の相続まで考えた設計”です。
たとえば、
- 一次相続で子どもにも一部を相続させる
- 生命保険や預金を子ども受取人に分けておく
- 小規模宅地特例を使って土地の評価を下げる
- 夫婦それぞれの名義で財産を持つ(共有名義など)
といった工夫で、二次相続時の課税額を抑えることができます。
■ 5.生命保険で二次相続を“分けておく”
生命保険は「受取人を指定できる」ため、
二次相続を見すえた資金移転にとても有効です。
たとえば、
- 夫→妻:生活資金として保険金を受け取る
- 妻→子ども:将来の相続税支払い用に別の保険を契約
こうしておけば、
一次・二次それぞれで非課税枠(500万円×相続人)を活用できます。
つまり、生命保険をうまく使うことで、
「家族全体で税金をならす(平準化する)」ことができるのです。
■ 6.不動産・預金の名義にも注意
二次相続では、不動産や預金の名義の集中が問題になることもあります。
一次相続で妻に名義を集めすぎると、
将来、
- 不動産の評価がそのまま課税対象になる
- 売却や分割が難しくなる
- 相続人(子ども同士)でトラブルになりやすい
などのリスクがあります。
ですから、
- 不動産は子どもと共有にする
- 預金は妻・子それぞれに分ける
- 生前に贈与や信託を活用する
といった形で、「誰がどの財産を引き継ぐか」を早めに整理しておくことが大切です。
■ 7.“夫婦で一緒に考える”が最大の相続対策
相続の多くは、亡くなった人が決めた形のまま進むため、
「あとで調整」が難しいのが現実です。
だからこそ、元気なうちに――
👩❤️👨 夫婦で “もしも” を話し合っておくことが、最大の節税であり、家族思いの行動。
- 財産の名義を確認する
- 遺言書や保険の受取人を見直す
- 二次相続の試算をしておく
こうした「準備の一歩」が、
後の家族の負担をぐっと軽くしてくれます。
■ 8.まとめ:二次相続対策のポイント
| 観点 | 対策の方向 |
|---|---|
| 税金 | 一次・二次トータルで最適化する |
| 遺産分割 | 妻と子でバランス良く分ける |
| 生命保険 | 両相続で非課税枠を活用 |
| 不動産 | 名義の分散と特例活用 |
| 心の備え | 夫婦で“次”を話しておく |
💬 最後に
「相続対策=節税」ではなく、
“家族の心と暮らしを守るための準備”
として考えるのが、本当の意味での「相続設計」です。
一次相続で終わりではなく、その先の“二次相続”を見すえた対策こそ、
次の世代へ安心をつなぐ第一歩になります。
参考資料:
- 国税庁「相続税の配偶者控除」
- 財務省『令和5年度税制改正の大綱』
- 東京税理士会「令和7年度第5回会員研修会資料」塩野入文雄講師(2025年5月8日)
- 日本FP協会テキスト「相続・事業承継設計」
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
