「二次相続」で税負担が増える?最初の相続から考える相続税対策

税理士
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地価の上昇や株高の影響で、相続税が身近な問題になりつつあります。
「相続税はお金持ちだけのもの」と思っていると、いざという時に思わぬ負担に直面することがあります。特に注意したいのが「二次相続」です。この記事では、一次相続と二次相続の違いや注意点、そして対策のポイントをわかりやすく解説します。


一次相続と二次相続とは?

  • 一次相続:夫婦と子の家庭で、夫(または妻)が亡くなったときの相続。
  • 二次相続:残された配偶者が亡くなったときの相続。

一次相続では配偶者がすべての財産を相続し、税金がゼロになるケースが多いですが、その後の二次相続で一気に課税されることがあります。


二次相続で税負担が増える理由

1. 配偶者の税額軽減が使えない

一次相続では「配偶者の税額軽減」によって、配偶者が相続した分に相続税がかからない制度があります。
しかし二次相続ではその制度は使えず、子がまとめて財産を相続することになります。その結果、課税額が大きく跳ね上がることがあります。

2. 相続人の数が減る

相続税には「基礎控除」があります。
計算式は 3000万円+600万円×法定相続人の数

  • 一次相続(夫が亡くなった場合):妻+子2人=相続人3人 → 基礎控除額4800万円
  • 二次相続(妻も亡くなった場合):子2人=相続人2人 → 基礎控除額4200万円

基礎控除額が減り、さらに相続人が減ることで、一人あたりの相続額も増え、課税対象が大きくなります。

3. 保険金の非課税枠も減る

生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」。
相続人が減ると、こちらの枠も小さくなります。


一次相続からできる工夫

1. 配偶者に集中させすぎない

「配偶者にすべて渡せば安心」と思いがちですが、二次相続で子がまとめて負担することになります。一次相続の段階で子にもある程度分けておくと、合計の相続税負担を軽くできる場合があります。

2. 小規模宅地等の特例を活用

自宅の土地については、要件を満たせば評価額を最大80%減らせる「小規模宅地等の特例」が使えます。
配偶者ではなく子が相続した方が有利になるケースもあるため、一次相続時から分け方を工夫することが重要です。

3. 配偶者居住権の設定

「配偶者居住権」を利用すると、自宅を「居住権」と「所有権」に分けて評価できます。
配偶者は住み続けられ、所有権は子が相続。配偶者が亡くなると居住権は消滅し、二次相続で課税されません。

4. 値上がりしそうな資産は子へ

株式など将来値上がりが見込まれる資産は、一次相続時に子へ渡しておくのも方法です。配偶者が相続すると、二次相続までに増えた分まで課税対象となります。


生前贈与で備える

すでに一次相続が終わっている場合や、親が健在な段階では「生前贈与」も選択肢となります。

  • 暦年贈与:毎年110万円まで非課税。ただし加算期間が2024年から3年→最長7年へ延長される点に注意。
  • 相続時精算課税制度:贈与額を将来の相続時に精算する仕組み。60歳以上の親からの贈与に使えますが、全ての贈与に適用されるため慎重な判断が必要です。

まとめ

二次相続は、一次相続よりも相続税の負担が大きくなりがちです。
だからこそ、最初の相続から「次の相続」を見据えた対策が欠かせません。

  • 一次相続での分け方を工夫する
  • 小規模宅地の特例や配偶者居住権を検討する
  • 値上がり資産の相続人を考える
  • 生前贈与で財産を移しておく

相続は家族にとって大きな節目。負担をできるだけ抑える工夫を、早めに考えておくことが安心につながります。


(参考:日本経済電子版 2025年8月30日記事)


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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