海外資産と民事信託の税務リスク―制度を誤解しないための実務整理

税理士
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海外口座や海外法人持分を保有している経営者から、「民事信託で整理できないか」という相談を受けることがあります。

民事信託は資産管理や承継設計の有効な手段ですが、海外資産が絡む場合、税務リスクが複層的に生じます。

本稿では、海外資産を信託財産とする場合の税務リスクを整理します。


前提:民事信託は節税制度ではない

まず重要なのは、民事信託は原則として「課税関係を変える制度」ではないという点です。

信託を設定しただけで、

  • 所得税が軽くなる
  • 相続税が減る
  • 国外財産調書が不要になる

ということはありません。

税務は実質帰属で判断されます。


リスク1:所得の帰属誤認

信託財産から生じる所得は、原則として受益者に帰属します。

海外口座を信託財産とした場合、

  • 利息
  • 配当
  • 譲渡益

が誰に帰属するかを正確に整理しなければなりません。

形式上受託者が管理していても、税務上の帰属は別問題です。


リスク2:国外財産調書との関係

海外資産を信託に入れた場合でも、

  • 実質的に受益者が保有していると評価されれば
  • 国外財産調書の提出義務が生じる

可能性があります。

「信託に入れたから個人保有ではない」という単純な整理は危険です。


リスク3:贈与税・相続税の問題

信託設計によっては、

  • 受益者変更
  • 将来受益者の設定

が贈与税の課税対象となる可能性があります。

海外資産の場合、さらに外国税制との交錯が生じます。


リスク4:実質帰属と重加算税

海外法人持分や海外口座を信託に移した場合、

  • 実質的に支配が変わっていない
  • 形式的な移転にとどまる

と判断されれば、仮装・隠蔽と評価されるリスクもあります。

信託は透明性を高めるための制度であり、実質を伴わない移転は危険です。


リスク5:現地法との不整合

日本法に基づく民事信託が、海外法域でどのように扱われるかは別問題です。

  • 信託の法的承認
  • 名義変更手続
  • 課税主体の判断

が一致しない場合、二重課税や課税漏れリスクが生じます。


中小企業オーナー特有の論点

オーナー経営者の場合、

  • 自社株
  • 海外子会社
  • 個人海外資産

が混在します。

海外法人持分を信託に組み込む場合、

  • 支配関係の変化
  • 事業承継税制との関係
  • 移転価格や帰属問題

が波及します。

信託単体で完結する問題ではありません。


実務上の確認ポイント

1 信託目的が明確か
2 所得帰属を整理しているか
3 国外財産調書への影響を確認しているか
4 贈与税リスクを検討しているか
5 現地法との整合を確認しているか

信託設計は、税務・法務・国際法の三層で確認する必要があります。


典型的な誤解

  • 「信託に入れれば相続税が回避できる」
  • 「海外資産を信託にすれば安全になる」
  • 「名義を変えれば帰属は変わる」

いずれも、実質課税の原則を見落とした考え方です。


結論

海外資産と民事信託の組み合わせは、有効な管理手段となり得ます。

しかし、税務リスクを理解せずに設計すると、

  • 所得帰属問題
  • 国外財産調書未提出
  • 贈与税課税
  • 重加算税リスク

が生じます。

重要なのは、

  • 実質を伴った設計
  • 税務との整合
  • 国際的視点での確認

です。

民事信託は管理のための制度であり、課税回避の道具ではありません。

国際的な情報交換が進む現在、透明性を高める設計こそが安全な選択となります。


参考

税のしるべ
「6事務年度の租税条約に基づく情報交換事績、過去最多のCRS情報を受領」
2026年2月9日付


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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