海外資産を保有したまま相続が発生すると、日本だけでなく海外でも相続税相当税が課されることがあります。
その結果、「同じ財産に二重に税金がかかるのではないか」という問題が生じます。
国際相続では、二重課税をどう整理するかが重要な実務論点です。本稿では、二重課税が生じる構造と調整の方法を整理します。
二重課税が生じる典型構造
1 日本は全世界財産課税
日本居住者が亡くなった場合、原則として全世界財産が相続税の対象になります。
海外不動産や海外証券も含まれます。
2 所在国でも課税される場合がある
海外不動産や一定の資産については、所在地国で相続税や遺産税が課されることがあります。
その結果、
- 日本で相続税
- 所在国で相続税相当税
が発生する構造になります。
調整の基本手段
1 外国税額控除
日本の相続税には、外国で課された相続税相当額を一定限度で控除できる制度があります。
ただし、
- 控除できる上限がある
- すべてが全額控除できるわけではない
点に注意が必要です。
2 租税条約の活用
国によっては、相続税に関する租税条約が締結されています。
条約により、
- 課税権の配分
- 控除方法
が定められている場合があります。
ただし、相続税条約を締結している国は限定的です。
よくある実務上の問題
1 控除限度超過
外国税額控除には限度額があるため、海外税額が大きい場合、全額控除できないことがあります。
結果として、実質的な二重課税が残るケースがあります。
2 為替変動の影響
外国税額は円換算して控除します。
為替変動により、
- 課税時点と納税時点で差が生じる
- 控除額が変動する
ことがあります。
3 納税時期のズレ
日本と外国で納税時期が異なる場合、控除の適用タイミングが問題になります。
資料収集が間に合わないと、申告後に更正請求が必要になることもあります。
事例で考える
ケース:米国不動産を保有していた場合
被相続人が日本居住者で、米国に不動産を保有。
- 米国で遺産税が課税
- 日本で相続税が課税
この場合、日本の相続税計算上、一定の範囲で米国税額を控除します。
しかし、税率構造や基礎控除の違いにより、完全な相殺とはならない場合があります。
実務対応のポイント
1 各国の課税制度を事前確認
資産所在地国の相続税制度を把握しておきます。
- 課税対象
- 税率
- 控除制度
を確認します。
2 申告書作成段階での調整設計
外国税額控除の適用可否や限度額を事前に試算します。
相続税試算は、日本単独ではなく、両国ベースで行う必要があります。
3 書類整備
外国税額控除を受けるためには、
- 納税証明書
- 課税通知書
- 為替換算資料
が必要です。
取得に時間がかかる場合があります。
中小企業オーナーの場合
海外法人持分や海外子会社株式を保有している場合、
- 所在国での課税
- 日本での評価課税
が重なる可能性があります。
さらに、承継後の配当や譲渡時の課税も視野に入れた設計が必要です。
二重課税を最小化する視点
1 生前に課税関係を整理する
2 所在国の制度を理解する
3 納税資金と連動させる
4 必要に応じて資産構成を見直す
国際相続は、事後対応よりも事前設計の方が効果的です。
結論
国際相続では、二重課税のリスクを完全にゼロにすることは難しい場合があります。
しかし、
- 制度を理解し
- 控除制度を適切に適用し
- 事前に試算する
ことで、過度な負担は回避できます。
海外資産を持つ経営者にとって、二重課税調整は専門的論点ですが、承継設計の中心課題でもあります。
国際的な情報交換が進む現在、透明性を前提に、各国制度を踏まえた設計が求められます。
参考
税のしるべ
「6事務年度の租税条約に基づく情報交換事績、過去最多のCRS情報を受領」
2026年2月9日付
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
