海外資産がある場合の遺言設計―見落とされやすい国際相続の論点

税理士
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海外口座や海外不動産、海外法人持分を保有している場合、遺言の重要性は一段と高まります。
国内資産のみであれば比較的単純に分割できる場面でも、海外資産が含まれると手続や法的整理が複雑になります。

相続税対策と同時に考えるべきなのが、「海外資産をどう承継させるか」という設計です。本稿では、海外資産がある場合の遺言設計の実務ポイントを整理します。


なぜ海外資産は遺言が重要なのか

1 手続が煩雑になりやすい

海外金融機関や海外法域では、日本の遺産分割協議書だけでは手続が完了しないことがあります。

  • 現地法に基づく手続
  • 翻訳書類
  • 公証認証

が求められる場合があります。

2 相続人間の情報格差

海外資産は家族が把握していないケースが少なくありません。
情報共有がないまま相続が発生すると、資産探索に時間を要します。

3 法律の適用関係

相続にどの国の法律が適用されるかは、国際私法の問題です。
居住地や国籍、資産所在地によって影響を受ける可能性があります。


遺言設計の基本方針

1 海外資産の明示

遺言書には、海外資産の存在を明確に記載します。

  • 所在国
  • 金融機関名
  • 口座の概要
  • 法人持分の内容

を整理します。

資産の存在自体を明示することが、相続人の負担軽減につながります。


2 承継方法の明確化

海外資産を、

  • 特定の相続人に承継させるのか
  • 換価して分配するのか

方針を明確にします。

特に海外法人持分は、経営との関係も踏まえた設計が必要です。


3 国内資産とのバランス

海外資産だけを特定の相続人に集中させると、不公平感や評価差異の問題が生じます。

国内資産との調整を考慮した分割設計が重要です。


中小企業オーナー特有の論点

1 海外子会社と自社株の関係

海外法人が自社株を保有している場合、支配関係が複雑化します。

承継後の経営体制を見据えた遺言設計が必要です。


2 実質支配者の明確化

海外法人の実質支配者が不明確なまま相続が発生すると、評価や帰属の問題が発生します。

生前に整理しておくことが望まれます。


税務との関係

1 相続税評価

海外不動産や未上場株式は評価が難しく、資料不足が問題になります。

遺言設計段階で評価資料を整備しておくことが重要です。

2 納税資金との連動

海外資産を承継させる場合、納税資金の確保も同時に設計します。

  • 国内流動資産の確保
  • 保険の活用
  • 売却可能性の検討

が必要です。


遺言作成時の実務ポイント

1 海外資産を一覧化する
2 評価額の目安を把握する
3 承継方針を明確にする
4 相続人に情報を共有する
5 専門家と法域ごとの手続を確認する

特に海外不動産や海外法人持分は、現地法との整合確認が不可欠です。


放置した場合のリスク

遺言がなく、海外資産の情報も共有されていない場合、

  • 相続手続の長期化
  • 紛争の発生
  • 納税遅延

が生じやすくなります。

海外資産は「見つからない」のではなく、「見つかるが整理が困難」になりやすい資産です。


結論

海外資産がある場合の遺言設計は、単なる分割指定ではありません。

重要なのは、

  • 資産の透明化
  • 承継方法の明確化
  • 納税資金との連動

です。

国際的な情報交換が進む現在、海外資産は特別な存在ではありません。しかし、手続面・法的整理面では特別な配慮が必要です。

事業承継と資産承継を一体で設計することが、海外資産を持つ経営者に求められる視点です。


参考

税のしるべ
「6事務年度の租税条約に基づく情報交換事績、過去最多のCRS情報を受領」
2026年2月9日付


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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