相続税調査において、海外資産は特別な論点ではなくなっています。
国際的な情報交換が定着し、CRSによる金融口座情報の共有も進むなか、海外口座や海外証券は調査の射程内に入っています。
中小企業オーナーや資産家にとって、海外資産は資産分散の一手段かもしれません。しかし、相続時に整理されていない海外資産は、後日の税務調査で問題となる可能性があります。
本稿では、相続税調査における海外資産の実務論点を整理します。
相続税の原則―全世界財産課税
日本に居住している被相続人が亡くなった場合、原則として全世界財産が相続税の対象になります。
対象となるのは、
- 海外銀行口座
- 海外証券口座
- 海外不動産
- 海外法人持分
- オフショア保険商品 など
所在地が海外であっても、日本の相続税の課税対象です。
調査で把握される経路
1 CRS情報の活用
海外金融機関にある被相続人名義の口座情報は、CRSにより日本当局へ提供され得ます。
被相続人死亡後であっても、過去の情報から資産の存在が把握されることがあります。
2 要請に基づく情報交換
国内調査で海外資産の疑いが生じた場合、外国税務当局へ情報提供が要請されることがあります。
特にアジア地域との連携は活発です。
3 国内資料との突合
- 海外送金履歴
- 外貨建て取引記録
- 海外法人への出資記録
これらの国内資料と突き合わせて、海外資産の有無が確認されます。
よくある指摘事項
1 海外口座の申告漏れ
家族が存在を把握していない海外口座が、調査で判明するケースがあります。
申告漏れとなれば、過少申告加算税や延滞税が問題となります。
2 名義と実質の不一致
形式上は第三者名義でも、実質的に被相続人が支配していたと認定されれば、相続財産に含まれる可能性があります。
3 海外法人持分の評価
未上場の海外法人持分は評価が難しく、資料不足が問題となります。
評価根拠が不明確な場合、調査で修正を求められることがあります。
加算税・重加算税のリスク
海外資産の申告漏れは、
- 単なる把握漏れなのか
- 意図的な隠匿なのか
で扱いが異なります。
悪質と判断されれば、重加算税の対象となる可能性もあります。
特に、
- 国外財産調書未提出
- 資産の意図的分散
- 虚偽説明
などはリスクを高めます。
相続人の責任
相続税は相続人が申告・納税義務を負います。
被相続人が管理していた海外資産であっても、申告責任は相続人にあります。
「知らなかった」だけでは足りず、
- 調査努力を尽くしたか
- 確認可能な資料を確認したか
が問われます。
実務対応の基本
1 生前整理の重要性
最も重要なのは、生前に海外資産を一覧化しておくことです。
- 所在国
- 金融機関名
- 口座番号
- 残高
- 関連資料
を整理し、家族と共有します。
2 国外財産調書の適正提出
提出義務がある場合は、適正に提出します。これは後日の説明資料にもなります。
3 評価資料の保存
海外不動産や法人持分については、評価根拠となる資料を保管します。
4 調査時の対応方針
調査で海外資産が問題となった場合、
- 事実関係の確認
- 証拠資料の提示
- 争点の整理
を早期に行います。
安易な対応は、後の徴収段階へ波及する可能性があります。
徴収段階への連動
相続税が確定し納付が滞れば、海外資産が徴収共助の対象となる可能性があります。
課税段階の問題が、徴収段階にまで拡大することを前提に考える必要があります。
結論
相続税調査において、海外資産は特別な例外ではありません。
把握される前提で管理する時代です。
重要なのは、
- 生前整理
- 透明性の確保
- 評価根拠の整備
です。
海外資産は問題ではありません。
問題となるのは、説明できない状態です。
国際的な情報交換と徴収共助制度が機能する現在、相続税対応は国内資産と同様の管理水準が求められています。
参考
税のしるべ
「6事務年度の租税条約に基づく情報交換事績、過去最多のCRS情報を受領」
2026年2月9日付
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
