相続税調査と海外資産―把握される時代の実務対応

税理士
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相続税調査において、海外資産は特別な論点ではなくなっています。
国際的な情報交換が定着し、CRSによる金融口座情報の共有も進むなか、海外口座や海外証券は調査の射程内に入っています。

中小企業オーナーや資産家にとって、海外資産は資産分散の一手段かもしれません。しかし、相続時に整理されていない海外資産は、後日の税務調査で問題となる可能性があります。

本稿では、相続税調査における海外資産の実務論点を整理します。


相続税の原則―全世界財産課税

日本に居住している被相続人が亡くなった場合、原則として全世界財産が相続税の対象になります。

対象となるのは、

  • 海外銀行口座
  • 海外証券口座
  • 海外不動産
  • 海外法人持分
  • オフショア保険商品 など

所在地が海外であっても、日本の相続税の課税対象です。


調査で把握される経路

1 CRS情報の活用

海外金融機関にある被相続人名義の口座情報は、CRSにより日本当局へ提供され得ます。

被相続人死亡後であっても、過去の情報から資産の存在が把握されることがあります。

2 要請に基づく情報交換

国内調査で海外資産の疑いが生じた場合、外国税務当局へ情報提供が要請されることがあります。

特にアジア地域との連携は活発です。

3 国内資料との突合

  • 海外送金履歴
  • 外貨建て取引記録
  • 海外法人への出資記録

これらの国内資料と突き合わせて、海外資産の有無が確認されます。


よくある指摘事項

1 海外口座の申告漏れ

家族が存在を把握していない海外口座が、調査で判明するケースがあります。

申告漏れとなれば、過少申告加算税や延滞税が問題となります。

2 名義と実質の不一致

形式上は第三者名義でも、実質的に被相続人が支配していたと認定されれば、相続財産に含まれる可能性があります。

3 海外法人持分の評価

未上場の海外法人持分は評価が難しく、資料不足が問題となります。

評価根拠が不明確な場合、調査で修正を求められることがあります。


加算税・重加算税のリスク

海外資産の申告漏れは、

  • 単なる把握漏れなのか
  • 意図的な隠匿なのか

で扱いが異なります。

悪質と判断されれば、重加算税の対象となる可能性もあります。

特に、

  • 国外財産調書未提出
  • 資産の意図的分散
  • 虚偽説明

などはリスクを高めます。


相続人の責任

相続税は相続人が申告・納税義務を負います。

被相続人が管理していた海外資産であっても、申告責任は相続人にあります。

「知らなかった」だけでは足りず、

  • 調査努力を尽くしたか
  • 確認可能な資料を確認したか

が問われます。


実務対応の基本

1 生前整理の重要性

最も重要なのは、生前に海外資産を一覧化しておくことです。

  • 所在国
  • 金融機関名
  • 口座番号
  • 残高
  • 関連資料

を整理し、家族と共有します。

2 国外財産調書の適正提出

提出義務がある場合は、適正に提出します。これは後日の説明資料にもなります。

3 評価資料の保存

海外不動産や法人持分については、評価根拠となる資料を保管します。

4 調査時の対応方針

調査で海外資産が問題となった場合、

  • 事実関係の確認
  • 証拠資料の提示
  • 争点の整理

を早期に行います。

安易な対応は、後の徴収段階へ波及する可能性があります。


徴収段階への連動

相続税が確定し納付が滞れば、海外資産が徴収共助の対象となる可能性があります。

課税段階の問題が、徴収段階にまで拡大することを前提に考える必要があります。


結論

相続税調査において、海外資産は特別な例外ではありません。
把握される前提で管理する時代です。

重要なのは、

  • 生前整理
  • 透明性の確保
  • 評価根拠の整備

です。

海外資産は問題ではありません。
問題となるのは、説明できない状態です。

国際的な情報交換と徴収共助制度が機能する現在、相続税対応は国内資産と同様の管理水準が求められています。


参考

税のしるべ
「6事務年度の租税条約に基づく情報交換事績、過去最多のCRS情報を受領」
2026年2月9日付


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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