【第6回】令和7年度税制改正が確定申告に与える影響

税理士
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確定申告では、前年と同じように入力したつもりでも、
「今年は税額が合わない」「還付額が思ったより少ない」と感じることがあります。

その原因の一つが、税制改正による控除額の変更です。
令和7年分の確定申告では、基礎控除や給与所得控除など、申告書の計算に直接影響する改正が行われています。

この記事では、制度の背景説明に深入りせず、
確定申告の実務でどこが変わるのかに絞って整理します。


改正① 基礎控除の見直し

令和7年分から、基礎控除は一律ではなく、合計所得金額に応じて段階的に変わる仕組みとなっています。

合計所得金額が一定範囲内であれば、

  • 最大で95万円の基礎控除

が適用されます。

これまで「基礎控除は自動的に48万円(または一定額)」という感覚で申告していた方は、
控除額が変わっている可能性がある点に注意が必要です。

e-Taxや作成コーナーを利用していれば自動計算されますが、
「前年と同じ金額だろう」と思い込んで手入力すると、誤りにつながります。


改正② 給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除については、

  • 最低保障額が55万円から65万円に引き上げ

られました。

この改正は、

  • 収入が比較的少ない会社員
  • パート・アルバイト
  • 年の途中で退職した方

に影響しやすい内容です。

年末調整が行われている場合でも、

  • 医療費控除
  • 住宅ローン控除の初年度

などで確定申告を行うときには、改正後の控除額で再計算されます。


改正③ 特定親族特別控除の新設

令和7年度税制改正では、新たに特定親族特別控除が設けられています。

これは、

  • 生計を一にする
  • 19歳以上23歳未満
  • 合計所得金額が一定範囲内

といった条件を満たす親族がいる場合に、
その所得金額に応じて控除が受けられる制度です。

これまで、

  • 扶養控除の対象にならない
  • 配偶者控除にも当たらない

といったケースで、控除が何も使えなかった層への対応といえます。


年金世代も「控除改正」と無関係ではない

年金世代の方の中には、
「自分は給与がないから関係ない」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、

  • 公的年金以外の収入がある
  • 配偶者や親族の控除を適用する
  • 医療費控除などで確定申告を行う

こうした場合には、基礎控除や親族関係の控除改正が影響することがあります。

特に、家族構成が変わった年や、収入状況が前年と異なる年は注意が必要です。


「自動計算でも確認」が基本

今回の改正は、e-Taxや作成コーナーを利用していれば、原則として自動で反映されます。
ただし、次のような場合には注意が必要です。

  • 前年の申告データを流用している
  • 手入力で金額を修正している
  • 控除の適用関係を自己判断している

制度改正がある年ほど、
「自動で計算されている前提」を一度疑って確認する姿勢が大切になります。


税制改正は「知らないと損をする」より「知らないと間違える」

税制改正というと、「得か損か」に目が向きがちですが、
確定申告の実務では、適用誤りによる修正や問い合わせの方が問題になりやすいのが実情です。

令和7年分の確定申告では、

  • 控除額が変わっている
  • 適用条件が整理されている

という前提を意識したうえで申告することが重要です。

次回は最終回として、
提出前チェックと期限後リスクを最小化するポイントをまとめます。


参考

  • 国税庁「令和7年分所得税及び復興特別所得税の確定申告のポイント」
  • 国税庁 令和7年度税制改正 解説資料

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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