ステーブルコインは税務・会計でどう扱うのか──制度が追いついていない論点整理

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ステーブルコインは、決済や送金の分野で現実的な選択肢になりつつあります。
一方で、税務・会計の世界では、その位置づけがまだ十分に整理されているとは言えません。

暗号資産とは異なる性格を持ちながらも、完全に「現金」と同じ扱いができるわけでもない。
この中途半端な立ち位置が、実務上の迷いを生んでいます。

本稿では、現時点で未整理、あるいは今後整理が必要となる税務・会計上の論点を整理します。


論点① 会計上の位置づけは「現金」か「その他資産」か

まず最大の論点は、貸借対照表上での区分です。

ステーブルコインは法定通貨と連動し、価格変動がほぼありません。
しかし、

  • 紙幣・硬貨ではない
  • 銀行預金でもない

という点から、現行の会計基準上は「現金及び預金」にそのまま含めることは難しいと考えられます。

現実的には、

  • 流動資産
  • その他流動資産
  • デジタル決済資産(内部管理上の補助科目)

といった整理が当面の実務対応になる可能性があります。


論点② 決済時に「為替差損益」は発生するのか

円建てステーブルコインであれば、理論上は為替差損益は生じません。

しかし、

  • ドル建てステーブルコイン
  • ユーロ建てステーブルコイン

を保有・決済に利用する場合は、話が変わります。

この場合、

  • 決済時点
  • 評価時点

のレート差によって、為替差損益を認識すべきかどうかが問題になります。

現行の外貨建取引の考え方を準用するのか、
暗号資産とは切り分けるのか、
税務上の明確な指針はまだ示されていません。


論点③ 消費税の取扱いはどうなるのか

ステーブルコインそのものの移転は、原則として「支払手段の移動」にすぎません。

そのため、

  • ステーブルコイン自体の譲渡
  • ステーブルコインによる支払い

は、消費税の課税対象とはなりません。

ただし、

  • 何を対価として支払ったのか
  • 取引の実体は何か

によって、課税関係は決まります。

実務上は、
「支払方法がステーブルコインであっても、取引内容に応じて通常どおり消費税判定を行う」
という原則を再確認する必要があります。


論点④ 評価替えは必要か

ステーブルコインは価格安定を目的としていますが、

  • 発行体リスク
  • 裏付資産リスク
  • 流動性リスク

がゼロではありません。

このため、期末時点での評価について、

  • 帳簿価額のまま据え置くのか
  • 一定の評価減を検討すべきか

といった論点が将来的に浮上する可能性があります。

現時点では明確な評価基準はなく、
重要性の原則や実態に即した判断が求められます。


論点⑤ 税務調査で想定される視点

税務調査の観点から見ると、ステーブルコインは次の点が注目されやすいと考えられます。

  • 取引の実態が不透明になっていないか
  • 資金移動の記録が十分に残っているか
  • 仮装・隠ぺいに使われていないか

特に、

  • 海外との資金移動
  • グループ内取引

では、説明可能な証跡管理が重要になります。

ステーブルコインだから特別というより、
「新しい手段だからこそ、より丁寧な説明が求められる」
という位置づけです。


論点⑥ 暗号資産課税との線引き

現行制度では、暗号資産は

  • 原則として雑所得
  • 時価評価

といった扱いを受けています。

ステーブルコインがこれと同一視されるのか、
それとも「決済手段」として別枠整理されるのかは、
今後の制度設計次第です。

ここが整理されない限り、
個人利用が広がるほど税務の混乱が生じる可能性があります。


結論

ステーブルコインは、技術的には安定した決済手段であっても、
税務・会計の世界ではまだ「発展途上の存在」です。

現時点で重要なのは、

  • 無理に既存制度へ当てはめすぎないこと
  • 取引実態を丁寧に記録すること
  • 将来の制度変更を前提に柔軟な設計を行うこと

です。

今後、法人決済での利用が本格化すれば、
税務・会計ルールの整備は避けて通れません。

ステーブルコインは、
「便利な決済手段」であると同時に、
「制度が追いつくかどうかを試す存在」でもあります。


参考

日本経済新聞
ステーブルコインの制度動向・法人決済に関する解説記事


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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