経理実務では、日常的な取引であっても「勘定科目はこれで正しいのか」「税務上の扱いはどうなるのか」と迷う場面が少なくありません。
その代表例が、従業員に支給する通勤定期券代です。
毎月の実費精算なのか、数か月分をまとめて支給するのか、あるいは通勤経路が変わった場合に手続きが必要なのかなど、現場では細かな判断が求められます。
本記事では、通勤定期券代を支給した場合の会計処理と、所得税・消費税の基本的な考え方について整理します。
通勤定期券代はどの勘定科目で処理するか
従業員が自宅と勤務先を往復するために必要な交通費は、一般に通勤費として処理します。
電車やバスなどの公共交通機関の運賃、定期券代のほか、自動車や自転車通勤者に対する現金支給なども含まれます。
会社によっては、通勤費という独立した勘定科目を設けず、旅費交通費や給与手当、通勤手当といった科目を使用しているケースもあります。
重要なのは、社内で処理方法を統一し、継続して同じ基準で処理していることです。
定期券代をまとめて支給した場合の会計処理
通勤定期券代を会社が直接支払う場合、または従業員に立替精算する場合でも、実務上は通勤費として処理します。
例えば、会社が普通預金口座から定期券代11,000円を支払った場合、仕訳は次のようになります。
借方:通勤費 10,000円
借方:仮払消費税等 1,000円
貸方:普通預金 11,000円
通勤定期券代は課税仕入れに該当するため、消費税の仕入税額控除の対象になります。
実費精算の場合の考え方
毎月の定期券ではなく、電車賃などを実費精算するケースもあります。
この場合も考え方は同じで、通勤のために通常必要と認められる交通費であれば通勤費として処理します。
現金で1,100円を実費精算した場合の仕訳は次のとおりです。
借方:通勤費 1,000円
借方:仮払消費税等 100円
貸方:現金 1,100円
所得税上の非課税限度額に注意
会計処理とは別に、所得税の扱いにも注意が必要です。
通勤手当は、一定の限度額まで従業員の所得税が非課税となります。
公共交通機関で通勤する場合、経済的かつ合理的な運賃等の金額については、月額15万円までが非課税とされています。
これを超えて支給された部分は、給与として課税対象になります。
また、自動車や自転車による通勤についても、距離に応じた非課税限度額が定められており、近年の燃料価格上昇などを背景に、その限度額は引き上げられています。
消費税の取扱いはどうなるか
通勤費は、会社が従業員の通勤のために負担する費用であり、消費税法上は課税仕入れに該当します。
そのため、通常必要と認められる部分については、仕入税額控除の対象となります。
一方で、出張や業務上の移動にかかる費用は、通勤費ではなく旅費交通費として処理する点に注意が必要です。
同じ交通費であっても、目的によって勘定科目と税務上の扱いが異なります。
通勤経路変更時の実務対応
引っ越しなどにより通勤経路が変わる場合は、会社への届出を求めるのが一般的です。
通勤費は非課税限度額の判定にも関わるため、通勤経路や通勤方法を把握しておくことは、会社にとっても重要です。
定期券代をまとめて支給している場合は、変更時点での調整方法をあらかじめ社内ルールとして決めておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
結論
従業員へ通勤定期券代を支給した場合、会計上は通勤費として処理するのが基本です。
消費税は仕入税額控除の対象となり、所得税については非課税限度額を超えないかを確認する必要があります。
一見すると単純な処理に見えますが、通勤手当は会計・税務・労務が交差する分野です。
日常的な取引だからこそ、基本を押さえ、社内で統一したルールを整備しておくことが大切です。
参考
・企業実務 2026年1月号
「従業員へ通勤のための定期券代を支給したときは?」
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。

