第7回 事業承継税制は使うべきか 向いているケース・向かないケース

税理士
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事業承継の話題になると、必ずといってよいほど名前が挙がるのが「事業承継税制」です。
自社株式に係る相続税や贈与税が猶予、さらには免除される制度であり、
数字だけを見ると非常に魅力的に映ります。

一方で、実務の現場では
「制度を使ったこと自体が、後から重荷になる」
というケースも少なくありません。

本稿では、事業承継税制の概要を最小限に整理したうえで、
どのような会社に向いているのか、逆に向かないのかを解説します。

1.事業承継税制とは何か

事業承継税制は、非上場会社の株式を後継者に承継する際、
一定の要件を満たすことを条件に、
相続税または贈与税の納税を猶予する制度です。

特例措置を活用した場合には、
対象株式に係る税額の全額が猶予され、
承継後、一定期間事業を継続すれば免除される可能性があります。

ただし、この制度は
「税金がなくなる制度」ではなく、
要件を守り続けることで税金が発生しない状態を維持する制度です。


2.制度が向いている会社の特徴

事業承継税制が比較的向いているのは、次のようなケースです。

  • 自社株式の評価額が高く、相続税負担が大きい
  • 後継者が明確で、承継への意思が強い
  • 兄弟姉妹間で遺留分の問題が生じにくい
  • 長期的に事業を継続する見通しが立っている

これらに共通するのは、
事業を続けること自体が最優先事項になっている点です。

税制は、その目的を支える手段として機能します。


3.制度が向かないケースもある

一方で、次のような場合には慎重な検討が必要です。

  • 将来の事業継続に不安がある
  • 後継者がまだ定まっていない
  • 家族関係が複雑で、遺留分請求の可能性がある
  • 承継後の経営体制が不安定

事業承継税制を使うと、
株式の保有や代表権、雇用などについて、
一定期間、厳格な要件を守り続ける必要があります。

将来の方向性が固まっていない段階で制度を使うと、
身動きが取れなくなるリスクがあります。


4.「税額ゼロ」に惑わされない

事業承継税制が誤解されやすい理由の一つが、
「相続税がゼロになる」というイメージです。

しかし、実際には、

  • 毎年の報告義務
  • 要件違反時のリスク
  • 長期にわたる管理負担

といった、見えにくいコストが存在します。

制度を使うかどうかの判断は、
税額の大小だけで行うべきではありません。


5.税理士の役割は「使わせること」ではない

事業承継税制について、
税理士が果たすべき役割は、
制度の利用を勧めることではありません。

  • 使う場合のメリットと制約
  • 使わない場合の選択肢
  • 将来のリスク

これらを整理し、
経営者自身が納得して判断できる材料を提供することです。

制度はあくまで道具であり、
目的ではないという点を、常に意識する必要があります。


結論

事業承継税制は、条件が合えば非常に有効な制度です。
しかし、すべての会社にとっての正解ではありません。

事業の将来像、後継者の状況、家族関係を踏まえたうえで、
「使う」「使わない」を判断することが重要です。

次回は、事業承継税制を使わない場合の選択肢として、
相続時精算課税や段階的な株式承継について解説します。


参考

  • 東京税理士会 全国統一研修会配布資料
     「事業承継税制の手法/概要と適用判断」令和7年度

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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