前回は、所得税における「必要経費」の基本的な考え方を整理しました。
所得税は売上ではなく「儲け」に課税する税金であり、その計算過程で必要経費を差し引くという構造にあります。
しかし、実務では次のような疑問が頻繁に出てきます。
- 自宅兼事務所の家賃や光熱費は、どこまで経費になるのか
- スマートフォン代や交際費は、仕事に使っていれば全額経費なのか
- 家族が関係する支出は、なぜ特に厳しく見られるのか
これらの疑問の背景にあるのが、「家事費」「家事関連費」という考え方です。
第2回では、家事関連費がなぜ原則として必要経費にならないのか、その法的な理由を整理します。
家事費・家事関連費とは何か
所得税法は、個人が行う支出を大きく二つに分けています。
- 事業活動に基づく支出
- 私的な生活活動に基づく支出
このうち、私的な生活のための支出は「家事費」と呼ばれます。
食費、住居費、衣服費などが典型例です。
一方で、事業と生活の両方に関係する支出も存在します。
これが「家事関連費」です。
例えば、自宅兼事務所の電気代や、仕事と私用を兼ねるスマートフォン代は、
事業にも生活にも関係しています。
こうした支出は、家事費と事業費が混在しているため、取り扱いが問題になります。
所得税法45条が示す原則
家事費・家事関連費についての原則は、所得税法45条に定められています。
ここでは、次のように規定されています。
「家事上の経費及びこれに関連する経費」は、原則として必要経費に算入しない。
この規定がある理由は明確です。
生活費まで経費として認めてしまうと、所得税の公平性が失われてしまうからです。
個人事業主は、法人と異なり、生活と事業を同一人物が行っています。
そのため、明確な歯止めを設けなければ、生活費の経費化が容易になってしまいます。
45条は、この問題を防ぐための「入口規制」といえます。
例外を認める所得税法施行令96条
もっとも、家事関連費をすべて一律に否認すると、実務が成り立たなくなります。
実際には、事業に不可欠な支出も多く含まれているからです。
そこで設けられているのが、所得税法施行令96条です。
この規定は、45条の例外として位置づけられています。
施行令96条では、次の要件を満たす場合に限り、家事関連費の一部を必要経費に算入できるとされています。
- 所得を生ずべき業務の遂行上必要であること
- その必要な部分を明らかに区分できること
つまり、
「業務に必要である」だけでは足りず、
「業務に必要な部分を客観的に区分できる」ことまで求められています。
「原則不算入・例外算入」という構造を理解する
家事関連費を巡る判断で重要なのは、
原則は不算入であり、算入できるのは例外である
という構造を正しく理解することです。
実務では、
「仕事に使っているのだから経費になるはずだ」
という発想からスタートしてしまいがちですが、税法上の出発点は逆です。
まず、
「これは家事関連費に該当するか」
を検討し、該当する場合には、
- 業務上必要か
- 明確に区分できるか
という要件を一つずつ満たすかどうかを確認します。
この順序を誤ると、説明が破綻しやすくなります。
青色申告でも油断できない理由
「青色申告をしているから、家事関連費も柔軟に認められる」と誤解されることがあります。
確かに、施行令96条には、青色申告者に関する特則も存在します。
しかし、これは無条件に経費算入を認めるものではありません。
取引の記録や使用実態に基づいて、
業務に直接必要であったことが明らかにされる部分に限られます。
帳簿や領収書があるだけでは不十分であり、
「なぜ必要だったのか」「どの部分が業務なのか」を説明できなければ、否認リスクは残ります。
結論
家事関連費が問題になるのは、
事業と生活が不可分である個人事業主の構造的な特徴によるものです。
所得税法45条は原則として家事関連費を否認し、
施行令96条は、厳格な要件を満たす場合にのみ例外を認めています。
この「原則と例外」の関係を理解することが、
必要経費を巡るトラブルを防ぐ第一歩になります。
次回は、
どのような基準で「業務に必要」と判断されるのか
について、五つの判断基準を用いて整理していきます。
参考
東京税理士会研修資料
全国統一研修会「必要経費と家事関連費の判断基準」「青色事業専従者給与の留意事項」
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
