成年後見制度は、高齢者や認知症の人の財産管理や契約を支援する重要な仕組みです。一方で、実務の現場では「一度利用を始めると、状態が改善しても制度をやめられない」という硬直性が、長年の課題とされてきました。
法制審議会が2026年1月、成年後見制度を途中で終了できる規定を盛り込んだ要綱案をまとめたことは、この制度の性格を大きく転換する動きといえます。
成年後見制度の基本構造
成年後見制度は、判断能力が不十分な人に代わって、預貯金の管理や各種契約を行う制度です。後見人には親族のほか、弁護士や司法書士などの専門職が就任するケースも多く、本人の権利保護を目的としています。
制度設計の前提は「判断能力の低下が継続する」という想定にありました。そのため、原則として一度開始すると、本人が回復しても制度を終了する仕組みが用意されていませんでした。
「やめられない制度」が生んできた現実
この仕組みは、制度を必要とする人を守る一方で、次のような問題を生んできました。
・軽度の認知機能低下で利用を開始したが、その後状態が安定しても終了できない
・専門職後見人が継続的に関与し、報酬負担が長期化する
・本人や家族が「財産を自分で管理したい」と思っても制度上困難
結果として、本来は支援のための制度が、本人の自己決定を制限する側面を持つことになっていました。
要綱案が示す「終了できる後見」
今回の要綱案では、家庭裁判所の判断により、成年後見制度を途中で終了できることが明確に位置づけられました。
これは「一度始めたら終身」という考え方から、「必要な期間だけ使う制度」へと発想を転換するものです。高齢化が進み、認知症も早期発見・早期対応が進む中で、判断能力が回復・安定するケースを制度が想定するようになった点は大きな意味を持ちます。
実務・家族にとっての影響
この改正が実現すれば、成年後見制度はより利用しやすくなる可能性があります。
・将来を見据えた「一時的な支援」として制度を使いやすくなる
・家族が制度利用をためらう心理的ハードルが下がる
・財産管理の柔軟な引き継ぎが可能になる
一方で、終了の判断基準や、終了後のトラブル防止策など、運用面の整備が重要になります。
結論
成年後見制度の「終了しやすさ」は、制度を弱めるものではなく、むしろ本人の意思と状況に寄り添うための進化といえます。
高齢社会では、支援が必要な期間も人それぞれ異なります。支援が必要なときに使い、必要がなくなれば終えられる――その当たり前を制度として認めることが、これからの成年後見制度には求められています。
今回の要綱案は、成年後見制度を「守る制度」から「選ばれる制度」へ近づける重要な一歩です。
参考
・日本経済新聞「成年後見制度、終了しやすく 法制審が要綱案」(2026年1月28日朝刊)
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。

