会社を設立したり、増資を行ったりすると、株主から出資を受ける場面が生じます。
このとき、多くの方が「出資=資本金」と考えがちですが、実務では必ずしもすべてが資本金になるわけではありません。
本記事では、株主から出資を受けたときの勘定科目について、会社法の考え方を踏まえながら、資本金と資本剰余金の整理を行います。あわせて、配当や減資といった場面での資本剰余金の動きについても確認します。
資本取引で生じる「資本剰余金」とは
株主からの出資や減資など、資本取引によって生じる剰余は「資本剰余金」として整理されます。
資本剰余金は、次の二つに区分されます。
- 資本準備金
- その他資本剰余金
この区分は、会社法に基づくものであり、配当や欠損補填の可否に影響します。
資本準備金の位置づけ
資本準備金は、会社法第445条に基づき計上される勘定科目です。
株式の発行に際し、払込金額のうち資本金に組み入れなかった部分について、一定の範囲で資本準備金として計上できます。
具体的には、払込金額の2分の1を超えない額について、資本金に組み入れず、資本準備金とすることが認められています。
なお、資本準備金は資本金と同様に、原則として配当原資にはできません。
この点は、利益剰余金やその他資本剰余金との大きな違いです。
その他資本剰余金とは何か
資本準備金以外の資本剰余金は、「その他資本剰余金」として整理されます。
その他資本剰余金には、次のようなものが含まれます。
- 減資によって生じた差益
- 自己株式の処分による剰余
- 企業再編に伴う剰余
その他資本剰余金は、配当原資とすることが可能です。ただし、配当を行う場合には、一定の積立義務が生じる点に注意が必要です。
株式を発行して出資を受けた場合の処理
例えば、1株10,000円の株式を1,000株発行し、全額の払込みを受けたとします。
払込金額は10,000,000円です。
このうち、2分の1を資本金、残りを資本準備金とする場合、仕訳は次のようになります。
- 借方:普通預金 10,000,000円
- 貸方:資本金 5,000,000円
- 貸方:資本準備金 5,000,000円
このように、出資額すべてが資本金になるわけではない点が重要です。
その他資本剰余金から配当した場合
その他資本剰余金は配当原資となりますが、配当額の10分の1については、資本準備金または利益準備金として積み立てる必要があります。
例えば、その他資本剰余金から1,000,000円を配当した場合、次の処理になります。
- 借方:その他資本剰余金 1,100,000円
- 貸方:未払配当金 1,000,000円
- 貸方:資本準備金 100,000円
配当と同時に準備金の積立が求められる点は、見落としやすいポイントです。
減資により減資差益が生じた場合
欠損補填などを目的として減資を行うと、減資差益が生じることがあります。
例えば、資本金5,000,000円を減資し、4,000,000円を欠損補填に充てるケースでは、次のような流れになります。
まず、減資により生じた差益をその他資本剰余金へ振り替えます。
その後、その他資本剰余金を繰越利益剰余金の補填に充てます。
このように、減資は単なる資本金の減少にとどまらず、剰余金の構成にも影響します。
結論
株主からの出資は、必ずしもすべてが資本金として処理されるわけではありません。
会社法のルールに基づき、資本金と資本剰余金に適切に区分することが求められます。
特に、
- 資本準備金は配当できない
- その他資本剰余金は配当可能だが積立義務がある
- 減資は剰余金構成を大きく変える
といった点は、実務上の重要な判断ポイントです。
資本取引は頻度こそ高くありませんが、発生したときの影響は大きいため、基本構造を押さえておくことが重要です。
参考
- 『企業実務』2025年12月号
「なるほど納得 勘定科目/株主から出資されたときは?」(駒井伸俊)
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。

