令和8年4月から、新たな公益信託制度がスタートします。これに伴い、税制面でも公益信託を対象とする各種特例が整備されつつあります。しかし、「公益信託」という言葉自体は、公益法人に比べて一般にはあまり馴染みがありません。
本稿では、公益信託とはどのような制度なのか、制度の基本構造や目的、公益法人との違いを中心に整理します。今後の税務や資産活用を考えるうえでの基礎知識として位置付けることを目的とします。
公益信託の基本的な考え方
公益信託とは、特定の公益目的のために、委託者が財産を信託し、その財産を受託者が管理・運用しながら公益事業を行う仕組みです。
委託者は財産を拠出する人、受託者は信託財産を管理・運用する人や法人、受益者は公益そのものという構造になります。
最大の特徴は、財産を法人に帰属させるのではなく、信託という枠組みの中で独立した財産として管理し、公益目的に限定して使う点にあります。これにより、柔軟かつ目的特化型の公益活動が可能になります。
公益法人との制度上の違い
公益法人は、法人格を持ち、組織として公益事業を継続的に行います。一方、公益信託は法人を設立する必要がなく、信託契約を基礎として成立します。
公益法人の場合、理事会や評議員会といったガバナンス体制の構築が不可欠ですが、公益信託では、受託者と信託監督人等による管理体制を通じて公益性を確保します。
この違いにより、公益信託は比較的シンプルな形で公益目的を実現できる制度といえます。
新たな公益信託制度創設の背景
従来の公益信託制度は、制度の分かりにくさや利用実績の少なさが課題とされてきました。特に、公益法人制度との関係が整理されていなかったことが、活用を妨げる要因の一つでした。
新制度では、公益信託を公益法人と並ぶ公益活動の担い手として明確に位置付け、制度の透明性や信頼性を高めることが目指されています。これにより、個人や企業が公益目的で資産を活用する際の選択肢が広がります。
公益信託における関係者の役割
公益信託には、委託者、受託者、信託監督人などの関係者が関与します。
委託者は公益目的を定め、財産を拠出する役割を担います。受託者は、その目的に沿って財産を管理・運用し、公益事業を実施します。
また、信託監督人は、受託者が信託の目的に従って適切に行動しているかを監視する役割を担います。この仕組みにより、法人格がなくても、一定のガバナンスが確保されます。
税制上の位置付けと今後の展開
令和8年4月からは、公益信託の受託者が、税制上も公益法人等と同様に扱われる場面が増えます。
その一例が、公益信託に財産を拠出した場合の譲渡所得税等の非課税特例です。
これは、公益信託が単なる信託商品ではなく、公益目的を担う制度として正式に評価されたことを意味します。今後は、相続税・贈与税や寄附金控除との関係についても、実務上の整理が進んでいくことが想定されます。
公益信託が向いているケース
公益信託は、特定の公益目的に資産を集中して使いたい場合や、法人設立までの負担をかけずに公益活動を行いたい場合に適しています。
一方で、長期的に組織として活動を拡大したい場合や、多様な事業を展開する場合には、公益法人の方が適することもあります。
制度選択にあたっては、公益目的の内容、資産規模、関与する人の数などを踏まえた検討が欠かせません。
結論
公益信託は、信託という仕組みを通じて公益目的を実現する制度であり、新制度の下では公益法人と並ぶ重要な役割を担う存在となります。
令和8年4月からの制度開始により、税制面でも公益信託の位置付けが明確になり、実務での活用可能性は今後さらに高まると考えられます。
公益法人との違いを正しく理解したうえで、目的に応じた制度選択を行うことが、これからの公益活動において重要な視点となります。
参考
・税のしるべ 2026年1月19日
公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得税等の非課税の特例のあらまし
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
