―フリマ・クラウドソーシング・配信収入は「見られている」―
スマホ一つで収入を得られる時代。フリマアプリ、クラウドソーシング、動画配信やSNS収益化など、デジタルを活用した副業は今や当たり前になりました。
ただし、その手軽さの裏には「見えにくいお金の流れを見逃さない国税庁の視線」があります。デジタル副業ならではのリスクを理解しておかないと、「申告漏れ」として調査の対象になる危険があるのです。
フリマアプリ収入の落とし穴
- 不要品販売は非課税
自宅の洋服や家具を売る程度なら課税対象外。 - 転売や仕入れ販売は課税対象
仕入れて販売を繰り返すと「事業」とみなされ、申告義務が発生します。
→ メルカリなどの大手フリマアプリは、取引データを国税庁に提供する仕組みが整っています。「バレない」と思うのは大きな誤解です。
クラウドソーシング報酬
クラウドワークスやランサーズといったサービス経由の報酬は、プラットフォーム側で支払いデータを管理。これも国税庁が把握可能です。
- 継続的に案件を受ければ「事業所得」扱いになる可能性が高い
- 源泉徴収されないことが多いので、自分で確定申告が必須
動画配信・SNS収益
YouTubeやTikTok、X(旧Twitter)の広告収入・投げ銭・案件収入なども、すべて課税対象です。
- 海外企業からの報酬でも、国内居住者であれば日本で課税対象
- 「副業だから少額で問題ない」と思って放置すると、後で大きな追徴につながる
デジタル時代ならではのリスク
- データがすべて残る
→ 入出金履歴、取引記録は消せません。 - プラットフォーム経由で当局が把握可能
→ 取引先企業やサービス提供者から情報提供を受ける仕組みあり。 - 過去にさかのぼって調査される
→ 申告漏れは最長7年分追及されることも。
対策のポイント
- フリマや副業の入出金はすべて記録する
- 20万円を超えたら必ず申告する(会社員でも例外ではない)
- 海外からの振込も漏らさず計上する
- プラットフォームの取引履歴をダウンロードして保管
まとめ
「デジタルだからバレない」はもう過去の話。むしろデータが残る分、国税庁にとっては調査が容易になっています。副業を健全に続けるためには、日々の記録と正しい申告が不可欠です。
次回はいよいよ最終回、「第5回:税務調査に備えるためのチェックリスト」 をお届けします。副業者が今すぐできるセルフチェックポイントをまとめます。
👉 本シリーズは、月刊『所長のミカタ』(2025年9月号)の記事を参考にしています。
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
