令和8年度税制改正大綱の中で、最も多くの人に影響するのが、
基礎控除と給与所得控除の見直しです。
これらは税率を変える改正ではありません。
しかし、課税対象となる所得の範囲そのものを調整するため、
結果として「どこまでを生活費として扱うのか」という税制の考え方が明確に表れます。
第2回では、
- 控除額がどう変わるのか
- どの年収帯に影響が出やすいのか
- 税制がどこに線を引いたのか
を、数値を用いながら具体的に整理します。
基礎控除は58万円から62万円へ
基礎控除は、すべての納税者に共通して認められる所得控除です。
令和8年度改正では、所得税の基礎控除額が58万円から62万円へ引き上げられます。
引き上げ幅は4万円ですが、
この4万円は「余裕を与える」ための金額ではありません。
税制として、
最低限の生活費として非課税とする水準を、物価上昇に合わせて引き直した
と理解するのが適切です。
税額への影響はどの程度か
基礎控除が4万円増えると、課税所得が4万円減少します。
税率5%の層であれば、所得税の軽減額は 年間約2,000円 です。
金額だけを見ると小さく感じるかもしれませんが、
これは「税負担を軽くする」というより、
実質的に生活費に近づいた部分に課税しないための調整です。
給与所得控除の最低保障額も引き上げ
会社員や公務員に適用される給与所得控除についても、
最低保障額が65万円から69万円へ引き上げられます。
この最低保障額は、
給与収入が一定以下の場合に適用されるため、
パート・アルバイトや、年金を補うために働く人に影響が出やすい仕組みです。
影響が出やすい年収帯はどこか
給与所得控除の最低保障額が適用されるのは、
おおむね 給与収入162万5,000円以下 の層です。
この層では、
- 給与収入が増えても
- 控除額が一定に固定される
ため、最低保障額の引き上げは、そのまま課税所得の圧縮につながります。
基礎控除と給与所得控除は「重なって効く」
会社員の場合、
- 基礎控除(+4万円)
- 給与所得控除の最低保障(+4万円)
が同時に適用されるケースがあります。
この場合、課税所得は合計で 8万円減少 します。
税率5%であれば、所得税の軽減額は 約4,000円 となります。
この金額は大きな減税ではありませんが、
税制が「ここまでは生活費」と判断した範囲が明確に広がったことを示しています。
高所得層ではなぜ影響が小さいのか
一方で、高所得層では今回の改正の影響は限定的です。
理由は、
- 給与所得控除の最低保障額が関係しない
- 基礎控除の特例が段階的に縮小される
といった仕組みがあるためです。
これは、高所得層を狙った増税ではなく、
生活費として扱う範囲を広げる改正である以上、当然の設計
といえます。
年金受給者にとっての意味
基礎控除の引き上げは、年金受給者にも影響します。
年金収入と基礎控除、公的年金等控除の組み合わせによっては、
課税対象となる範囲がわずかに変わる可能性があります。
ただし、もともと課税対象外となっている年金受給者については、
今回の改正による実質的な影響はほとんどありません。
住民税との関係に注意が必要
今回の控除見直しは、主に所得税を対象としています。
住民税については、控除額や適用時期が必ずしも一致しません。
そのため、
「所得税は下がったが、住民税は変わらない」
というケースも生じます。
税額の変化を見る際には、
所得税と住民税を分けて確認する必要があります。
今回の改正が示す税制の判断軸
基礎控除・給与所得控除の見直しから読み取れるのは、
税制が
どこまでを生活費として非課税とみなすのか
を、物価上昇を踏まえて引き直したという点です。
大きな減税ではありませんが、
税制の前提条件を修正する、重要な調整と位置づけられます。
おわりに
令和8年度税制改正における基礎控除・給与所得控除の見直しは、
「手取りを増やす政策」ではありません。
税制が
生活費と課税対象の境界線を、現実に合わせて動かした
という点に、この改正の本質があります。
次回は、住宅ローン控除や通勤手当、食事補助について、
税制が「どの支出を生活コストとしてどう扱うのか」を、
さらに具体的に見ていきます。
参考
・自由民主党「令和8年度税制改正大綱」
・財務省「所得税制度に関する資料」
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
