確定申告で迷わないための個人国際税務入門 第1回 居住者・非居住者・非永住者の違いと課税範囲の基本

税理士
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海外勤務や外国人社員の増加、海外投資の一般化により、個人の確定申告において「国際税務」が関係する場面は確実に増えています。
その一方で、実務上もっとも多い誤りは、所得の計算以前に居住区分の判定を誤っていることです。

個人の国際税務では、まず「どの区分に該当するか」を正しく整理しなければ、その後の課税関係はすべてずれてしまいます。


所得税法上の個人の区分

所得税法では、個人を次の3つに区分しています。

  • 非永住者以外の居住者
  • 非永住者
  • 非居住者

この区分ごとに、課税される所得の範囲が根本的に異なります


「住所」と「居所」の考え方

居住者か非居住者かの判定は、「住所」または「居所」が国内にあるかどうかで判断されます。

  • 住所:生活の本拠
  • 居所:一定期間継続して居住しているが、生活の本拠とまではいえない場所

滞在日数だけで自動的に決まるものではなく、
住居、職業、家族の居所、資産の所在などを総合的に見て判断されます。


非永住者という特殊な区分

非永住者は、居住者の中でも特殊な位置づけです。

  • 日本国籍を有していない
  • 過去10年以内の国内居住期間が5年以下

という要件を満たす場合に該当します。

非永住者は居住者でありながら、課税対象が一部限定される点が大きな特徴です。


居住区分ごとの課税所得の範囲

課税される所得の範囲は次のとおり整理されます。

  • 非永住者以外の居住者:すべての所得
  • 非永住者:
    • 国外源泉所得以外の所得
    • 国外源泉所得のうち国内払い分
    • 国外から送金された国外源泉所得
  • 非居住者:国内源泉所得のみ

ここを誤ると、「申告不要と思っていた所得が実は課税対象だった」という事態につながります。


判定を誤りやすい実務場面

実務では次のような場面で誤りが起こりがちです。

  • 海外勤務者の一時帰国
  • 年の途中での入国・出国
  • 海外投資収益があるが送金していない場合

これらはすべて、居住区分の正確な整理が前提となります。


結論

個人の国際税務では、所得の種類や金額よりも前に、
居住者・非永住者・非居住者の区分を正しく押さえることが最重要です。

次回は、特に誤解が多い「非永住者の課税関係」と送金課税の考え方について、実務視点で整理します。


参考

  • 東京税理士協同組合教育情報事業
    「全国統一研修会 令和7年分確定申告に向けて 個人の国際税務」研修資料

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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