「遺言書を書きたいけれど、どの方式を選べばいいのかわからない」という声を多く聞きます。遺言書には複数の方式があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。特に、法的に有効かどうか、発見されるかどうか、内容に不備がないかなどは、遺言者の意思を確実に残す上で重要なポイントです。
本稿では、代表的な三つの方式——
①自筆証書遺言
②法務局保管制度付き自筆証書遺言
③公正証書遺言
について、税理士・FPとしてわかりやすく整理します。
1.遺言書の三方式の全体像
| 方式 | 法的確実性 | 費用 | 発見のされやすさ | 検認の要否 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 低い(要件不備が多い) | 無料 | 発見されないことあり | 必要 |
| 法務局保管制度付き自筆遺言 | 中程度 | 3900円程度 | 極めて高い(通知あり) | 不要 |
| 公正証書遺言 | 最も高い | 数万円〜十数万円 | 非常に高い | 不要 |
この一覧だけでも「どれが安全か」は明確ですが、それぞれの特徴をもう少し深掘りしていきます。
2.自筆証書遺言:もっとも簡単だが“落とし穴”が多い
【メリット】
- もっとも手軽で費用がかからない
- いつでもどこでも作成できる
- 個人で完結できる
【デメリット】
- 法的要件を満たさず“無効”になるリスク
- 内容の不備や曖昧さがトラブルの原因に
- 発見されない可能性
- 検認(家庭裁判所の手続)が必要
特に実務で多いのは、
- 遺言者の署名・押印の不備
- 日付があいまい(令和○年○月吉日 など)
- 財産の特定が不十分(「○○銀行の預金全部」など)
といった形式的ミスです。
また、遺族が遺言書を探しきれず、存在を知らないまま相続手続きが進んでしまうこともあります。
手軽さは大きなメリットですが、“リスクが大きすぎる方式”ともいえます。
3.法務局保管制度付き自筆証書遺言:コストを抑えつつ安全性を高めたい人向け
2020年から始まった比較的新しい制度で、
“自筆証書遺言の弱点”を大きく改善したものです。
【メリット】
- 法務局が形式を確認してくれる(重大な不備を防げる)
- 遺族に「遺言書が保管されている」と通知が届く
- 紛失・改ざんのリスクがほぼゼロ
- 検認が不要(自筆証書遺言では最大のメリット)
- 作成コストが安い(3,900円程度)
【デメリット】
- 財産内容の専門チェックはしてくれない
- 遺言内容の妥当性は保証されない
- 公正証書遺言ほどの法的確実性はない
特に重要なのは、検認が不要になる点です。
自筆証書遺言では、遺族が家庭裁判所へ行き、開封の手続き(検認)を行う必要がありますが、法務局保管方式ではこれが不要となり、手続きが格段にスムーズになります。
「費用は抑えたいが、安全性も確保したい」という人に向いている方式です。
4.公正証書遺言:もっとも確実で、実務で最も推奨される方式
遺言書の方式の中で、法律的・実務的に最も信頼できるのが公正証書遺言です。
【メリット】
- 公証人という法律専門家が内容をチェック
- 方式不備の心配がない
- 原本を公証役場で保管するため紛失しない
- 偽造・改ざんリスクがゼロ
- 検認が不要で、相続手続がすぐに始められる
- 文章の書き方や財産の特定方法をプロが補助する
【デメリット】
- 手数料がかかる(数万円〜十数万円)
- 証人2人が必要(行政書士などに依頼できる)
- 内容が役場に知られることを気にする人もいる
とはいえ、現実の相続では、
- 遺言書の記載ミス
- 財産の記載漏れ
- 表現の曖昧さ
- 実現性の低い遺言内容
が相続トラブルを引き起こす原因となります。
公正証書遺言なら、これらのトラブルのほとんどを未然に防げます。
税理士・FPの実務感覚としても、「迷ったら公正証書遺言」が基本です。
5.3方式の“費用 vs リスク”のバランス
遺言書に求めるものが
- 手軽さか
- コストか
- 安全性か
で選ぶ方式は変わります。
◆費用を最重視 → 自筆証書遺言
ただし、リスクが大きい。
◆コストと安全性のバランス → 法務局保管制度
最もバランスが良く、近年急増している方式。
◆確実性を最重視 → 公正証書遺言
家族に迷惑をかけたくない人に最適。
「遺言は1回書けば終わり」ではありません。
定期的に見直すものだからこそ、安全性が高い方式を選ぶ価値があります。
6.税理士・FPとしての実務的な推奨パターン
以下のパターンに当てはまる人は、公正証書遺言一択です。
- 再婚・事実婚など複雑な家族関係
- 会社経営者・個人事業主
- 相続人同士の関係が不安
- 不動産がメインの財産
- 特定の相続人を手厚くしたい
- 障害のある家族がいる
逆に、
- 財産が少額で預貯金のみ
- 家族関係が良好
- 相続人も少ない
- シンプルな内容で十分
という場合は法務局保管制度がベストバランスです。
自筆証書遺言は、あくまで“緊急用”と考えるべきで、基本的には他の方式を優先した方が家族の安心につながります。
7.付言事項という“思いを残す技術”
遺言書は財産を分ける書類であると同時に、
人生観や価値観を伝えるメッセージツールです。
- なぜこのような分け方にしたのか
- 家族に伝えたい感謝の言葉
- 供養や財産の使い方
- パートナーへの思い
この「付言事項」は法的拘束力はないものの、
相続人の心理的な受け止め方を大きく変える力があります。
方式に関わらず、遺言書にはぜひ付言事項を添えることをおすすめします。
結論
遺言書の方式は一見すると難しく感じますが、考えるべきポイントはシンプルです。
・自筆証書遺言 → 最も簡単だが最も不安定
・法務局保管制度 → コストと安全性のバランスが良い
・公正証書遺言 → 法的確実性と安心感が最大
遺言書は「死後のための準備」ではなく、
“今を安心して生きるための整理”です。
大切なのは、
- 自分の状況に合った方式を選ぶこと
- 家族への思いやりを形にすること
- 法的な確実性を確保すること
この三つを満たした遺言書こそが、
あなたも家族も安心して人生を楽しむための「未来へのメッセージ」になります。
出典
・日本経済新聞「遺言書、今を楽しむために」(2025年12月1日)
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
