第3回 公正証書遺言・自筆証書遺言・法務局保管制度の違い(遺言書と人生デザインシリーズ)

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「遺言書を書きたいけれど、どの方式を選べばいいのかわからない」という声を多く聞きます。遺言書には複数の方式があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。特に、法的に有効かどうか、発見されるかどうか、内容に不備がないかなどは、遺言者の意思を確実に残す上で重要なポイントです。

本稿では、代表的な三つの方式——
①自筆証書遺言
②法務局保管制度付き自筆証書遺言
③公正証書遺言

について、税理士・FPとしてわかりやすく整理します。

1.遺言書の三方式の全体像

方式法的確実性費用発見のされやすさ検認の要否
自筆証書遺言低い(要件不備が多い)無料発見されないことあり必要
法務局保管制度付き自筆遺言中程度3900円程度極めて高い(通知あり)不要
公正証書遺言最も高い数万円〜十数万円非常に高い不要

この一覧だけでも「どれが安全か」は明確ですが、それぞれの特徴をもう少し深掘りしていきます。


2.自筆証書遺言:もっとも簡単だが“落とし穴”が多い

【メリット】

  • もっとも手軽で費用がかからない
  • いつでもどこでも作成できる
  • 個人で完結できる

【デメリット】

  • 法的要件を満たさず“無効”になるリスク
  • 内容の不備や曖昧さがトラブルの原因に
  • 発見されない可能性
  • 検認(家庭裁判所の手続)が必要

特に実務で多いのは、

  • 遺言者の署名・押印の不備
  • 日付があいまい(令和○年○月吉日 など)
  • 財産の特定が不十分(「○○銀行の預金全部」など)

といった形式的ミスです。

また、遺族が遺言書を探しきれず、存在を知らないまま相続手続きが進んでしまうこともあります。

手軽さは大きなメリットですが、“リスクが大きすぎる方式”ともいえます。


3.法務局保管制度付き自筆証書遺言:コストを抑えつつ安全性を高めたい人向け

2020年から始まった比較的新しい制度で、
“自筆証書遺言の弱点”を大きく改善したものです。

【メリット】

  • 法務局が形式を確認してくれる(重大な不備を防げる)
  • 遺族に「遺言書が保管されている」と通知が届く
  • 紛失・改ざんのリスクがほぼゼロ
  • 検認が不要(自筆証書遺言では最大のメリット)
  • 作成コストが安い(3,900円程度)

【デメリット】

  • 財産内容の専門チェックはしてくれない
  • 遺言内容の妥当性は保証されない
  • 公正証書遺言ほどの法的確実性はない

特に重要なのは、検認が不要になる点です。

自筆証書遺言では、遺族が家庭裁判所へ行き、開封の手続き(検認)を行う必要がありますが、法務局保管方式ではこれが不要となり、手続きが格段にスムーズになります。

「費用は抑えたいが、安全性も確保したい」という人に向いている方式です。


4.公正証書遺言:もっとも確実で、実務で最も推奨される方式

遺言書の方式の中で、法律的・実務的に最も信頼できるのが公正証書遺言です。

【メリット】

  • 公証人という法律専門家が内容をチェック
  • 方式不備の心配がない
  • 原本を公証役場で保管するため紛失しない
  • 偽造・改ざんリスクがゼロ
  • 検認が不要で、相続手続がすぐに始められる
  • 文章の書き方や財産の特定方法をプロが補助する

【デメリット】

  • 手数料がかかる(数万円〜十数万円)
  • 証人2人が必要(行政書士などに依頼できる)
  • 内容が役場に知られることを気にする人もいる

とはいえ、現実の相続では、

  • 遺言書の記載ミス
  • 財産の記載漏れ
  • 表現の曖昧さ
  • 実現性の低い遺言内容

が相続トラブルを引き起こす原因となります。

公正証書遺言なら、これらのトラブルのほとんどを未然に防げます。

税理士・FPの実務感覚としても、「迷ったら公正証書遺言」が基本です。


5.3方式の“費用 vs リスク”のバランス

遺言書に求めるものが

  • 手軽さか
  • コストか
  • 安全性か

で選ぶ方式は変わります。

◆費用を最重視 → 自筆証書遺言
ただし、リスクが大きい。

◆コストと安全性のバランス → 法務局保管制度
最もバランスが良く、近年急増している方式。

◆確実性を最重視 → 公正証書遺言
家族に迷惑をかけたくない人に最適。

「遺言は1回書けば終わり」ではありません。
定期的に見直すものだからこそ、安全性が高い方式を選ぶ価値があります。


6.税理士・FPとしての実務的な推奨パターン

以下のパターンに当てはまる人は、公正証書遺言一択です。

  • 再婚・事実婚など複雑な家族関係
  • 会社経営者・個人事業主
  • 相続人同士の関係が不安
  • 不動産がメインの財産
  • 特定の相続人を手厚くしたい
  • 障害のある家族がいる

逆に、

  • 財産が少額で預貯金のみ
  • 家族関係が良好
  • 相続人も少ない
  • シンプルな内容で十分

という場合は法務局保管制度がベストバランスです。

自筆証書遺言は、あくまで“緊急用”と考えるべきで、基本的には他の方式を優先した方が家族の安心につながります。


7.付言事項という“思いを残す技術”

遺言書は財産を分ける書類であると同時に、
人生観や価値観を伝えるメッセージツールです。

  • なぜこのような分け方にしたのか
  • 家族に伝えたい感謝の言葉
  • 供養や財産の使い方
  • パートナーへの思い

この「付言事項」は法的拘束力はないものの、
相続人の心理的な受け止め方を大きく変える力があります。

方式に関わらず、遺言書にはぜひ付言事項を添えることをおすすめします。


結論

遺言書の方式は一見すると難しく感じますが、考えるべきポイントはシンプルです。

・自筆証書遺言 → 最も簡単だが最も不安定
・法務局保管制度 → コストと安全性のバランスが良い
・公正証書遺言 → 法的確実性と安心感が最大

遺言書は「死後のための準備」ではなく、
“今を安心して生きるための整理”です。

大切なのは、

  • 自分の状況に合った方式を選ぶこと
  • 家族への思いやりを形にすること
  • 法的な確実性を確保すること

この三つを満たした遺言書こそが、
あなたも家族も安心して人生を楽しむための「未来へのメッセージ」になります。


出典

・日本経済新聞「遺言書、今を楽しむために」(2025年12月1日)


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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