マイカー通勤手当が拡充へ 2026年度から「駐車場代」も非課税に?制度見直しのポイントをわかりやすく解説

税理士
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マイカーで通勤している方にとって、企業から支給される「通勤手当」は生活に直結する大切な収入です。これまで自動車通勤手当には一定額まで所得税がかからない仕組みがありましたが、2026年度から駐車場代も非課税枠の対象に加わる見直しが検討されています。
物価高や働き方の多様化に合わせた制度改正であり、長距離通勤者の負担軽減につながる内容です。本記事では、今回の報道内容を踏まえて、一般の方にもわかりやすく制度のポイントを整理します。

1. 駐車場代も非課税へ

政府・与党は、マイカー通勤者が支給される駐車場代について非課税枠を新設する方針を固めています。
現在、企業が駐車場代を支給した場合、その全額が給与と同じ扱いで所得税の課税対象となります。しかし、地方を中心に企業が駐車場代を負担するケースが増えており、実態に制度が追いついていない状況がありました。

見直し後は、1カ月あたり5000円まで非課税とする方向で検討されています。毎月の駐車場代が手取りから差し引かれていた方にとっては、確実な負担軽減になります。


2. 長距離通勤の区分も拡大

自動車通勤手当には、現在も「距離が長いほど非課税限度額が大きくなる」仕組みがあります。
現行制度では、片道55km以上が最長の区分でしたが、見直しでは100km前後まで新しい区分を設ける方針とされています。

都市部では想像しにくいかもしれませんが、地方では片道60〜80km以上の通勤が珍しくありません。これまで非課税枠が制度上の「上限」に達していた層にとって、今回の拡大は大きな恩恵になります。


3. 2025年度に続く連続改正

自動車通勤手当の非課税枠は、2025年度に11年ぶりとなる引き上げ(片道10km以上で月200〜7100円の増額)が行われたばかりです。
今回の見直しはその流れをさらに引き継ぐもので、物価高やガソリン代の上昇といった環境変化に合わせて、手取りが減らないよう調整する目的があります。

企業側にとっても、広い地域から人材を確保するために「交通費の実質負担」を減らせる効果があります。働き手の確保が課題となる地方企業の支援策という側面もあります。


4. 適用時期は2026年度から

正式な決定は年末にまとめられる税制改正大綱で公表され、その後政令改正を経て2026年度からの適用が予定されています。
制度が確定すれば、企業の給与計算や年末調整にも影響するため、実務担当者は新しい非課税限度額の把握が欠かせません。


結論

今回の見直しは、マイカー通勤者にとって確実にメリットのある制度です。
特に以下の方に大きな恩恵があります。

  • 会社から駐車場代の支給を受けている方
  • 片道55km以上の長距離通勤をしている方
  • 地方でガソリン代や駐車場代の負担が重い方

制度の正式決定は年末の税制改正大綱ですが、報道内容を見る限り、方向性はかなり明確です。働き方が多様化する中、より現実に即した交通費制度へと進む流れは今後も続きそうです。

出典

  • 日本経済新聞「車通勤手当、駐車場代も非課税に 来年度から」
    (掲載記事をもとに作成)

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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