住宅ローン減税の面積要件見直しへ ― 制度改正でどう変わる?購入タイミングの見極め方

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国土交通省が2025年度中に閣議決定する新たな「住生活基本計画」で、住宅ローン減税の面積基準が見直される見通しです。
現行の「50平方メートル以上」から「40平方メートル程度」へ引き下げられる方向で検討が進んでおり、都市部の狭小マンションやコンパクト住宅でも減税が受けやすくなります。
制度改正が実現すれば、住宅の購入タイミングを考えるうえで大きな判断材料となります。

1. 現行制度の仕組みと50㎡ルール

住宅ローン減税は、マイホーム取得の際にローンを組むと、年末時点のローン残高の0.7%を所得税・住民税から差し引ける制度です。
控除期間は新築住宅で13年、中古住宅で10年とされ、長期間にわたって家計の負担を軽減します。

ただし、原則として床面積が50平方メートル以上であることが条件です。
例外的に、世帯の合計所得が1,000万円以下であれば、新築に限り40平方メートル以上でも対象になります。
このため、都市部のコンパクトマンションを購入する単身者や若年夫婦などは対象外になるケースが多く、見直しを求める声が上がっていました。

2. 「40㎡程度」へ ― 現実的な基準へ転換

新たな住生活基本計画では、「2人世帯や3人世帯などでも40平方メートル程度を上回る住宅の供給・流通を推進する」と明示されます。
つまり、住宅ローン減税や不動産取得税の軽減措置などに共通してきた「50平方メートル基準」が、40平方メートルを基本とする方向に改められる見通しです。

背景には、世帯構成の変化と住宅価格の高騰があります。
単身世帯や高齢夫婦世帯の割合が増え、分譲マンションの平均面積も2000年代初めの95平方メートルから、2024年には70平方メートルまで縮小しました。
「50平方メートル以上でないと減税を受けられない」という従来のルールは、実態と乖離しつつあったのです。

3. 税制改正で広がる恩恵

面積基準の見直しは、住宅ローン減税だけでなく、次のような関連税制の拡大にもつながります。

  • 不動産取得税の軽減措置
  • 登録免許税の特例
  • 住宅取得資金贈与の非課税制度

これらは現在、原則として50平方メートル以上の住宅を前提としています。
今後は、より小規模な住宅を取得する場合でも、こうした優遇措置を受けられる可能性が高まります。
特に、中古住宅の流通が増加しており、中古市場の支援強化も今後の議論の焦点になりそうです。

4. 購入タイミングの考え方

今回の見直しは、2026年度以降に反映される可能性があります。
したがって、すぐに住宅を購入するよりも、制度内容が確定するまで様子を見てから動く選択肢もあります。

ただし、金利上昇リスクや物件価格の変動も考慮する必要があります。
住宅ローン減税の控除率(0.7%)は過去より低く設定されており、「減税で得をする」よりも「無理のない返済計画を立てる」ことが重要です。
購入を検討している方は、

  • 物件価格の上昇傾向
  • ローン金利の動向
  • 新制度の開始時期
    をトータルに比較して判断するのがおすすめです。

5. 将来の住まい方を見据える

面積要件の緩和は、「狭くても良い家を買う」ことを推奨するものではありません。
むしろ、ライフステージに応じた住み替えを柔軟に支援する方向へ政策が転換しつつあります。
たとえば、子どもが独立した後に小規模住宅へ移る、都市部で暮らしながら郊外にセカンドハウスを持つといった選択肢も現実的になるでしょう。
制度の恩恵を活かしつつ、自分や家族にとって快適な暮らし方を設計することが大切です。

結論

住宅ローン減税の面積要件引き下げは、住宅政策の大きな転換点となります。
家計支援と住宅市場の活性化を両立する狙いがある一方で、金利や物件価格の動きによっては購入時期の判断が難しくなることもあります。
焦らず、税制改正の内容と市場動向を見極めながら、「今買うか、少し待つか」を冷静に判断することが重要です。
制度改正が実現すれば、より多くの世帯にマイホーム取得のチャンスが広がることになるでしょう。

出典

・日本経済新聞「マンションの住宅ローン減税、適用拡大」(2025年11月13日)
・日本経済新聞「住宅ローン減税 来年以降の措置、議論へ」(2025年11月13日)
・国土交通省「住生活基本計画(案)」関連資料


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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