<記載日:2025年8月3日>
私事ですが、先日、58歳の誕生日を迎えました。
あと2年したら、60歳ですよ…。
今、勤めている会社は70歳まで定年延長が出来るのですが、出来れば60歳で定年退職をして、税理士事務所を開業したいと考えています。
まあ、そのまま定年延長される方、一旦、定年退職されて再雇用という選択をされる方、転職される方、もしくは、起業・フリーランスになられる方、はたまた、定年退職後は働かずにゆっくりされる方…様々かと思います。
ということで、今回は定年前後の節税について、少し考えてみたいと思います。
(人生 100年時代を共に活きる税理士・FPとして…。)
まず、退職金の受け取りについて、退職所得控除や公的年金等控除が使えることについては、前々回まで5回に渡って、記事を書かせていただきました。
ですので、退職金の受け取りについては、こちらの記事をご確認ください。
iDeCo改正〜受け取り方を一緒に考えましょう〜|人生100年時代を共に活きる税理士・FP(本格稼働前)|note日本FP協会認定のスタディグループで講師をさせていただきました。 今回のスタディグループの講義は、今年度の税制改正の1つでnote.com
この記事では、公的年金の受け取りについて、公的年金等控除が使えることも書かせていただいていますので、公的年金の受け取りについても、ここでは割愛させていただきます。
この話は、さらに深堀りできるのですが、めちゃめちゃ長くなりそうなので、深いところは、また、書かせていただきます。
さらに、前々回までの記事では確定拠出年金の受け取り方について書かせていただいていて、その中にiDeCo (個人型確定拠出年金)の内容を含んでいます。
iDeCo の受け取りタイミングも気を付けた方が良いかと思いますね…。
仮に、60歳で掛金の拠出が終わったとしても、別に75歳まで運用を続けることができますからね…。
是非、前々回までの5回シリーズでご確認ください。
また、以前からiDeCoに関しては、チョコチョコ書かせていただいていますので、合わせてご確認いただきたいのと共に…
新NISA・iDeCo|人生100年時代を共に活きる税理士・FP(本格稼働前)|note新NISAやiDeCoについての記事を集めました。 人生100年時代の運用を考えるうえで、新NISAやiDeCoの活用は必note.com
新たな動きがあれば、今後もnoteでご連携させていただきます。
あと、高齢になってくると、どうしても「医療費」が増えてきますよね…。
1年間の医療費が10万円を超えるようでしたら「医療費控除」の対象になるので、確定申告した方が良いかもしれませんね…。
例えば…
・通院時の交通費(バス・電車など)
・市販薬(風邪薬や湿布など)
・介護保険サービスの一部費用
なんかも「医療費控除」の対象になりますし…
ご家族の医療費も合算して申告できますからね…。
一応、医療費関係のレシートは保存しておいた方が良いかもしれませんね…。
そういえば、医療費控除とは別に、「セルフメディケーション税制」という制度もありますね…。
これは、対象医薬品の購入費用が年間12,000円を超えた場合、その超過分が所得控除の対象となるという制度ですね…。
ちなみに、控除の上限額は88,000円です。
「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」…
どちらを使ったほうが有利かは、年間の医療費や薬代の金額で変わるので、領収書を残して年末に比較すると良いかもしれませんね。
ちなみに、あまりにザックリ書いていますので、詳細はこちらの国税庁HPでご確認ください。
あと、自分が高齢になるという事は、親も高齢ですよね…。
70歳以上の親を扶養していれば「老人扶養控除」も受けられるかもしれません。
本来、同居が条件ですが、同居していなくても、仕送りなどの実績があれば扶養が認められるかもしれません。
最大58万円の控除が受けられますので、検討してみてはいかがでしょうか。
以上を踏まえて、定年延長・再雇用の方などは、お勤めの会社で年末調されるかと思いますし、起業・フリーランスになられた方などは、当然、確定申告すべきなのですが、年金暮らしの方でも、定年後は確定申告をした方が良いと思います。
特に、年金以外に副収入がある方や、株式の配当金を受け取っている方は、確定申告で税金が戻ってくるかもしれません。
確定申告のやり方については、改めて記事を書かせていただきます!
また、定年後はいよいよ相続対策とか、真剣に考えた方が良いかもしれません…。
「まだ早い」と思っている間に、「認知症」「施設入所」なんかで対策が難しくなるかもしれませんよ…。
ということで、次回「相続対策、いつから始めるべき?」というテーマで続きを書かせていただきます。
引き続き、よろしくお願いいたします。