<記載日:2025年7月2日>
以前、新リース会計基準について、書かせていただきました。
2027年4月より適用開始ということで、あと2年を切ってきました。
私は現在、生命保険会社の子会社の経理部長をしています。
生命保険会社が新リース会計基準を適用した場合、大変ですよ…。
以前の記事にも書かせていただいたとおり、不動産の賃貸も「リース」になる訳ですから…。
この記事では、コンビニの事を書かせていただきましたが…生命保険会社も、全国に支社・営業所がありますもんね…。
まあ、私は、今は子会社にいるので、親会社の対応には直接関係ないので…見守ることにしましょう。
ですが…
本来、私が経理部長をしている子会社は中小企業なので…
新リース会計基準を適用しなくても良いのですが…
親会社が新リース会計基準を適用する場合、「その子会社・関連会社」も新リース会計基準を適用しなければならない!
どうなんでしょう…。
厳密には、「その子会社・関連会社」の範囲は「連結対象」までなので…
全ての「子会社・関連会社」が適用しなければならない!
という訳ではないのかもしれませんが…
それでも、全ての「子会社・関連会社」が適用しないと…
グループ会社間の財務諸表比較ができない!
でしょうし…
もし、グループ会社間で共通システムを使っているようなら…
システム対応ができない!(もしくは、難しい!)
だから…
やっぱり全ての「子会社・関連会社」が新リース会計基準を適用すべきなんでしょうね。
どうなんでしょう…。
グループ会社の財務諸表比較ができない!
は、管理上の問題だから、まあ偉い人が考えれば良いとして…
グループ会社間で共通システムを使っている場合で、システム対応ができない!
となると…
「子会社・関連会社」の経理の皆さんは、自分で毎回、割引計算とかして仕訳しなきゃいけないんですかね…。
せめて、その割引率とかは統一されるんでしょうね?
「使用権資産」とか「リース負債」とか…自分で計算しないといけないんですかね?
まあ、別に計算できますけど…
結構、大変ですよね…。
まあ、私がいる子会社は、私がいるので大丈夫ですけど…(なんちゃって)。
なんか、愚痴みたいになってきましたね…。
これ以上、愚痴を言っても仕方がないので、今回はこれくらいにさせていただきます。
次回以降も、引き続き、よろしくお願いいたします。