<記載日:2025年6月29日>
6月21日(先週の土曜日)の日経新聞の「マネーのまなび」で、「税務当局、海外資産・所得に着目」という記事が出てましたね…。
「税務調査」に関する記事でしたね…。
今回は、この記事について補足をしてみたいと思います。
税務当局、海外資産・所得に着目 調査先選定にAI活用 – 日本経済新聞個人の税申告の内容をチェックする「税務調査」が例年7月から本格化する。税務当局が着目するのは、海外の資産・所得や生命保険にwww.nikkei.com
この記事では、「税務調査」は例年7月から本格化する…みたいなことが書かれていますが…
これは、税務署の人事異動の時期が7月だから…なんですよね…。
そして、8月~12月に「秋の税務調査」が行なわれます!
ここですよ…。
特に、この時期の税務調査は念入りに行なわれるので…気をつけないといけないですね…。
まあ、気をつけようがないかもしれませんが…。
なんか…1月~3月は確定申告時期なので、あまり税務調査も行なわれないみたいなのですが…
4月~6月は「春の税務調査」と言われ、調査官の皆さんは、ノルマ達成のため、頑張って税務調査をされるみたいですね…。
ですが、7月に人事異動があるので、お尻が決まっている…。
なので、やっぱり一番念入りに調査されるのは「秋の税務調査」みたいですね…。
記事では、為替差益の申告漏れについて書かれていますね…。
私の以前の記事にも書かせていただきましたが…
海外資産の関連には、気をつけないといけませんね…。
国外資産、国外送金も…
「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換」ってやつで、各国、情報交換しているらしいですから…。
共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)|国税庁www.nta.go.jp
あと、日経新聞の記事には「死亡保険金を受け取る権利が相続財産から漏れている」ことで指摘を受けた例が書かれていますね…。
これも、私の以前の記事を見ていただいて…
私の記事では、契約者・被保険者・受取人によって、対象となる税金が変わってくるという説明をさせていただきましたが…
日経新聞の記事のパターンは…
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫?子?(ここまでは詳しく書いていないので…?)
そして、夫が亡くなった…という事例です。
この場合、この生命保険契約は、夫が保険料を払っていたので、夫の財産です。
なので、夫が亡くなって、契約者を妻に変えた場合、妻は「生命保険契約に関する権利」を相続したことになります。
大抵の場合、「生命保険契約に関する権利」は、夫が亡くなった時点での生命保険契約の解約返戻金が相続されたことになりますかね…。
なんか、契約者が亡くなって、契約者変更があった場合には「保険契約者等の異動に関する調書」というのが、生命保険会社から税務署に出されるみたいですね…。
契約者が死亡したので契約者を変更すると、税金は?|税金に関するQ&A|生命保険Q&A|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター公益財団法人生命保険文化センターは、公正・中立な立場で生活設計と生命保険に関する様々な情報を提供しています。(設立1976www.jili.or.jp
こわいですね…。(他人事のように言いますが…。)
この「生命保険契約に関する権利」の申告漏れが調査の対象になるのは、掛け捨ての保険ではなく、終身保険とかみたいですね…。
終身保険については、以前の記事にも書きましたとおり、貯蓄性の要素があるんですよね…。
解約返戻金が高いので、「生命保険契約に関する権利」が高くなり、それなりの相続税もかかるので調査の対象になるんですよね…。
当然、この記事にある名義預金も調査の対象になりますよ!
どちらにしても、悪意があって申告しなかった訳ではないんでしょうけどね…。
その他、日経の記事では、法人税や所得税、相続税の税務調査でAIを活用するみたいなことも書かれていますが、こちらについては、私の以前の記事を参考にしてください。
また、日経新聞の記事には書いていませんが…
飲食店を経営されている方だと「現金取引」も多い訳ですが…
「現金取引」は履歴が残りにくいので、税務調査では念入りにチェックされるようですね…。
なんか、昔は税務調査に入る前に調査官がお店に来て、お代をお札で払い、そのお札に目印を付けておいて…
そして、税務調査に入って、現金の額と帳簿や伝票が一致しているかどうかを調べる時に…
自分が払ったお札があるかどうかを見る!
みたいな事もやっていたみたいですけど…
今もしているんですかね…。
以上、日経新聞の記事の補足はこれくらいにさせていただきます。
引き続き、よろしくお願いいたします!