<記載日:2025年5月14日>
前回、ご連絡のとおり、今回は「インボイス制度」と「電子取引データ保存の義務化」の「こっそり?」変わってきた内容について書かせていただきます。
「こっそり?」変えたというと人聞きが悪いですね…。
国税庁ホームページの中のQ&Aで内容が改正されているんですよね…。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁www.nta.go.jp
この中に改正内容が紛れているんですよね…。
気付かないですよね…。
まあ、大きな改正ではないので、そんなもんですかね…。
改正された「電子取引データ」は、P5の赤枠囲いの「ホームページ」と「カード」ですかね…。
もう少し具体的に、Q&Aで内容が改正されている部分を抜き出して、それぞれ何を言っているか、本当に大雑把に書きますと…
まず①は、Amazon とかで買い物をした時は、領収書をサイトとかで見ようと思えば見れるので、毎回毎回、領収書をダウンロードして保存しなくても良いですよ…ということです。
次に②は、ETCも①と同じく、毎回毎回、領収書をダウンロードして保存しなくても良いですよ…ということです。
そして③は、インターネットバンキングなんかも①②と一緒で、さらに各種手数料の「お知らせ」が紙で来る場合は、それを保存しておけば良いですよ…ということ。
さらに④は、自販機とかで物を買ったときは、領収書とかはいらない(当たり前じゃん!)けど、その所在地とかを記録しておけ!
って言っていたけど、そんな無茶なことを言うのはやめます…ということ。
最後⑤は、採用面接者の交通費なんかも、別にインボイスはなくても良いですよ…ということです。
ざっくり書いてみたんですけど…イマイチですか?
分かりにくいですよね…。
細かい話ですよね…。
今回みていただいたとおり、そもそも「インボイス制度」や「電子帳簿保存法」のルールが実務に沿っていなかったり、曖味なところもあるため、これからも変わっていくと思いますので、注意して見ておきます!
そして、また変わったら、お知らせしたいと思っています。
あまりに細かい話だから、もう良いよ…という声が聞こえてきそうですが…
では、気が向けばということで…
「こっそり?改正」内容は、とりあえず、今回はこれくらいにしておきます。
ただ、前回の記事で書かせていただいたとおり、そもそも「インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式」であるならば、「軽減税率対象の食品 8%が非課税」になったら、複数税率じゃなくなるので、どうなるんでしょうか…?
そして、インボイス制度の反対案が埼玉県議会で可決される等、反対意見も多いので、「こっそり」しベルではない改正も今後あるかもしれませんね…
その時は、必ず記事にさせていただきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いいたします。