<記載日:2025年4月30日>
前回の記事の最後、「相続対策としての生命保険は、それなりに活用の余地があります」と書かせていただきましたので、その事を一緒に考えたいと思います。
まず、皆さん、一番最初に思い浮かべるのは…「保険金には相続税の非課税枠がある!」ということでしょうか…。
受け取った保険金のうち、「500万円✕法定相続人の数」までの金額については、相続税が非課税になるということですよね…。
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁www.nta.go.jp
こちらについては、あくまで「相続税」が非課税になるということですから…ご注意ください!
というのも、保険金は契約内容によって、対象になる税金が変わってきますから…。
例えば、生命保険の対象になる人(被保険者)が夫で、その夫が亡くなった場合、
保険料を払っている人(契約者)が誰であるか、
そして、その保険金を受け取る人(受取人)が誰であるか、
によって、対象になる税金が変わってきます。
<パターン①>
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻
契約者と被保険者が一緒の場合は、相続税の対象になりますので、受け取った保険金のうち、「500万円
✕法定相続人の数」までの金額については、相続税が非課税になりますね…。
ただし、非課税枠が使えるのは、受取人が法定相続人の場合のみですので、ご注意ください。
<パターン②>
契約者:妻 被保険者:夫 受取人:妻
契約者と受取人が一緒の場合は、所得税・住民税(一時所得)の対象になりますね…。
なので、相続税の非課税枠は使えないですね…。
<パターン③>
契約者:妻 被保険者:夫 受取人:子
契約者、被保険者、受取人はバラバラの場合は、贈与税の対象になりますね…。
この場合も、相続税の非課税枠は使えないですね…。
次に、相続対策として生命保険が有効だと思われるのは…「保険金は受取人固有の財産」であるということです。
どういう意味か…?
保険金は遺産ではないので、遺産分割協議とか関係なく、受取人が全額受け取ることができる…ということです!
よく「お金に名前をつける」とか言われますね…。
お金を残してあげたい人がいれば、生命保険の受取人に指定しておけば、保険金は受取人のものになり
ますから…。
(ただし、全く関係のない人を生命保険の受取人にしようとすると、契約の段階ではねられるので、ご注意ください。)
ちなみに、相続放棄をしても保険金は受け取れます!
ただし、相続放棄をした場合は、法定相続人にはならないので、相続税の非課税枠は使えないですね…。
あと、納税資金の確保にも有効ですね…。
財産が不動産とか株式とかだけで、現金があまりない…。
納税するには不動産とか株式を売るしかない…。
(相続が発生してから10ヶ月以内に納税しなければなりませんからね…。
株式とか、そのタイミングで株価が下がっていたり…
不動産だと安値で買い叩かれたり…
ちょっと厳しいですね。)
そんな時は、相続税で払わなければいけない金額を生命保険で準備しておくと良いですよね…。
ちなみに、保険金の支払いって、請求してから割と早く支払われますよ…。
1週間は、かからないですね…。
葬儀費用やら何やら、現金が必要になるときにも使えるので良いかと思いますね。
その他、暦年贈与で生命保険を活用することができるのは、以前の記事でご紹介したとおりです。
その他、代襲相続とか、事業承継とか…色々ありますが、細かいので、とりあえず、今回はこれくらいにします!
次回以降も引き続き、よろしくお願いいたします!