<記載日:2025年5月7日>
前回の記事に引き続き、消費税について書かせていただきます。
今回、まずは「免税事業者」について。
以前の記事で消費税の納税義務が免除されている「免税事業者」について、ざっくりは書かせていただきました。
あまりに説明が簡単でしたので、もう少し書かせていただきますと…
どういう人が「免税事業者」になれるのか?
→「基準期間における課税売上高が 1,000万円以下の事業者」は消費税の納税が免除されるんですね…。
ここでいう基準期間とは?
→個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことを指しています。
いつものごとく、ざっくり書いていますので、詳細はこちら↓をご覧ください。
No.6501 納税義務の免除|国税庁www.nta.go.jp
以前の記事で書かせていただきましたが、免税事業者は登録番号がないので、インボイスを発行できない…。
⇨インボイスが発行できないということは、取引先は仕入税額控除ができない。
⇨つまり、取引先はその分多く消費税を払わなくてはいけなくなる。
⇨取引先は、免税事業者に対して、登録番号を取るように求める、つまり、課税事業者になるように求める。
⇨免税事業者は、課税事業者になる、つまり、消費税を納めなければならなくなる(事務負担も大変)!
なかなか、免税事業者にとっては、大変ですよね…。
なので、そういった免税事業者のために、「2割特例」というものがあります!
「2割特例」って何か…?
→消費税を納めなければならなくなるけど、2割で良いですよ…という特例!
事務負担も、売上・収入に係る消費税の2割を計算するだけで良いので楽ちん!
ただし、「2割特例」が使えるのは、令和5年10月1日から3年間(令和8年9月30日まで)だけです!
詳細は、こちら!
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁www.nta.go.jp
…あれ?
…前に聞いたことがあるかな?
でも、その時は、さらに3年間は50%の負担…じゃなかったかな?
よく覚えてはりますね…。
素晴らしいですね…。
それはですね…。
以前のこちらの記事に書きましたね…。
でも、こちらの記載は「インボイス制度の8割控除」です!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
…???
何が違うの???
紛らわしいですよね…。
「2割特例」は免税事業者に対する特例で、「インボイス制度の8割控除」は相手が免税事業者で、仕入税額控除が出来なかった事業者に対する特例です!
言い換えれば、「2割特例」は売り手、「インボイス制度の8割控除」は買い手を対象にしています!
「インボイス制度の8割控除」は、令和5年10月1日から3年間(令和8年9月30日まで)は8割控除、その後、3年間は5割控除となります…。
以前の記事にも書きましたが、インボイス制度が始まって1年半が経ちましたので、あと1年半で5割控除の変わります…。
「2割特例」にいたっては、あと1年半でなくなります…。
どうなんでしょうか…?
厳しいですよね…。
でもですね…。
前回の記事で「軽減税率対象の食品8%が非課税になるかも…」と書きました。
そもそも「インボイス制度」って、こちらの国税庁HP の最初の方に書いてあるとおり、「インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式」なんですよね…?
今回、「軽減税率対象の食品 8%が非課税」になったら、複数税率じゃなくなりますよね?
だったら…
どうなるんでしょうか…「インボイス制度」は…。
何か変わらないんでしょうか…。
以前の記事で
「インボイス導入後、不平・不満の声が多いので、色々変えてきたりしているので、どうなるんでしょうか?
開始後、何気にQ&Aとかでこっそり実務内容が変わってきたりしてますからね…。」と書かせていただいたとおり、「こっそり?」とは変わってきているんです。
この「こっそり?」変わってきた内容については、「機会があれば、書かせていただきます。」と書いていましたが、今がその時です!
次回以降(実際は次々回)、書かせていただきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いいたします!