貴金属投資の税金 ― 譲渡所得・消費税・相続でどう扱われるか

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金や銀を「資産の一部として持っておきたい」という人が増えています。
ただし、売却益や相続時の税金の扱いを理解していないと、思わぬ税負担につながることもあります。

この記事では、貴金属投資の税金を
① 売却時(譲渡所得)
② 購入時(消費税)
③ 相続時(相続税)
の3つに分けて整理します。


💰 1. 売却時 ― 譲渡所得として課税される

金や銀などの現物資産(地金・コインなど)を売ったときの利益は、
原則として 「譲渡所得」 に分類されます。

🔹 計算式

譲渡所得 = 売却価額 -(購入価額+手数料)

この利益が年間で 50万円を超えた場合に課税 されます。

区分課税の対象税率・取扱い
金・銀の現物(地金・コイン)譲渡所得(総合課税)所得税+住民税(最大約45%)
金・銀ETF上場株式等の譲渡所得分離課税(約20.315%)
投資信託(貴金属関連)分配金・譲渡益同上(約20.315%)

💡 ポイント:1年超の保有なら「長期譲渡」で有利

5年以内に売却すると「短期譲渡」、5年を超えると「長期譲渡」となり、
長期の場合は課税対象が利益の1/2になります(他の所得と合算)。

例)10万円の利益 → 5万円だけ課税対象に。


🪙 2. 購入時 ― 消費税がかかるのは「現物」だけ

金・銀の現物地金やコインを買う場合、
10%の消費税が課されます。
一方で、ETFや投資信託などの金融商品には消費税はかかりません。

取引形態消費税の扱い
地金・コイン課税対象(10%)
ETF・投資信託非課税(金融商品)
外国コイン(貨幣扱い)非課税の場合あり

🔁 売却時はどうなる?

購入時に払った消費税は、売却価格にも含まれるため、
価格上昇で利益が出た場合は、消費税分も一緒に課税対象になります。
つまり、「税込みで売った利益」が譲渡所得の計算基準になる点に注意が必要です。


👨‍👩‍👧 3. 相続時 ― 相続税の対象になる

金や銀などの貴金属を保有したまま亡くなった場合、
相続財産として評価され、相続税の課税対象になります。

🔹 評価方法

相続開始時点(被相続人が亡くなった日の時価)で評価します。
地金商(例:田中貴金属工業)の当日公表価格などが基準です。

評価のしかた
金地金100g × 当日価格9,000円= 90万円が相続財産に加算

評価額が相続人の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えると、課税されます。

💡 コインやアクセサリーは?

アクセサリーやジュエリーは「動産」として扱われ、
市場価格や鑑定額をもとに評価します。
金貨(メイプルリーフ金貨など)は、貨幣ではなく貴金属扱いになる点に注意しましょう。


📄 4. 贈与でも課税対象になる?

家族に金地金を「生前贈与」した場合も、
110万円を超える部分は贈与税の対象になります。
また、金を渡すだけでなく、名義変更を伴わない譲渡(実質的に贈与)も課税対象になることがあります。

💡 裏技的な「名義分散」は税務調査で指摘されやすいので注意。


💡 5. 投資初心者が気をつけたい3つのポイント

1️⃣ 税金の対象は“利益”だけではない
 → 消費税や手数料も含めた「実際の損益」で判断すること。

2️⃣ 売買履歴を必ず保存
 → 税務署に聞かれたとき、購入証明がないと「取得価額ゼロ」とみなされ、
  全額課税されることもあります。領収書・取引明細は保管必須。

3️⃣ 相続対策としても計画的に
 → 現物を持つなら、遺言や資産一覧に明記しておくとトラブル防止になります。


🌈 まとめ:「資産を守る」には税金も含めて考える

貴金属投資は、「インフレ対策」や「通貨リスクの分散」として注目されています。
ただし、税金まで含めて初めて“本当のリターン”が見えるということを忘れてはいけません。

🔸 売却益 → 譲渡所得(5年超は有利)
🔸 購入時 → 消費税がかかるのは現物のみ
🔸 相続時 → 時価で評価され、相続税の対象

金も銀も「資産防衛」の一方で、
税のしくみを理解してこそ、“守る力”を発揮する投資になります。


🪙 参考資料:
出典:国税庁「譲渡所得の課税関係」/「消費税の課税対象」/「相続税基本通達」
2025年10月17日 日本経済新聞朝刊「銀最高値、群がる投機資金」
田中貴金属工業・日本貴金属マーケット協会データ


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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