2025年4月1日、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が施行され、自己都合退職者にとって大きな追い風となる制度改正がスタートしました。
ポイントは――「失業給付までの待ち時間が短くなる」ということです。
これまでのルール:2カ月待たなければ給付なし
これまで自己都合で退職した場合、
失業給付を受け取るまでには
- 7日間の待期期間
- 原則2カ月の給付制限期間
が設けられていました。
つまり、離職してからおよそ2カ月以上、まったく給付がない“空白期間”が生じていたのです。
この間に生活費をどう工面するか、不安を抱える人も多かったのではないでしょうか。
新ルール:給付制限は「原則1カ月」に短縮
改正後(2025年4月1日以降に自己都合で退職した場合)は、
給付制限期間が原則1カ月に短縮されます。
これは「生活の立て直しを早めたい」「キャリアの再出発を支援したい」という政府の方針を反映したもの。
実際に、厚生労働省のリーフレットでも「経済的な不安を和らげ、再就職を後押しすること」が目的と明記されています。
教育訓練を受ければ「給付制限なし」に!
さらに注目すべきは、教育訓練を受けた場合の優遇措置です。
離職前1年以内(または離職後)に、国が指定する教育訓練を受けた場合には、
なんと――給付制限がまったくかからず、7日間の待期後すぐに給付が開始されます。
対象となる教育訓練とは?
- 教育訓練給付金の対象講座(専門実践・特定一般・一般教育訓練)
- 公共職業訓練 など
キャリアチェンジや資格取得を目指す人にとっては、まさに「失業中の学び直し」に追い風となる制度です。
ただし、注意点もあります
- 過去5年間に2回以上自己都合退職している場合は、給付制限は3カ月
- 懲戒解雇など本人の重大な過失が原因の場合も3カ月の制限(教育訓練を受けても解除されません)
つまり、今回の緩和は「前向きなキャリア再設計を支援する」ための制度であり、
安易な退職を助長するものではありません。
在職中でも使える「教育訓練休暇給付」が新設(2025年10月~)
もうひとつ見逃せないのが、2025年10月1日から始まる「教育訓練休暇給付」です。
在職中の人がリスキリング(学び直し)のために休暇を取った場合、
休業期間中に「失業給付と同額」が支給されるという画期的な仕組みです。
「退職してから学ぶ」だけでなく、
「働きながら学ぶ」という選択肢を広げる――これが、今回の改正のもう一つの狙いです。
FP・税理士の視点:キャリアの“中間点”で学び直す時代へ
長期雇用が当たり前だった時代から、「学び直し」と「転職」を組み合わせてキャリアを再設計する時代へ。
今回の改正は、まさにその流れを後押しするものです。
失業給付の緩和や教育訓練給付金の拡充は、
「キャリアチェンジ=リスク」ではなく「学び直しのチャンス」と捉える時代の到来を意味しています。
まとめ:新しい雇用保険は“再出発を応援する制度”に
| 改正前 | 改正後(2025年4月~) |
|---|---|
| 給付制限期間:2カ月 | 給付制限期間:1カ月 |
| 教育訓練を受けても制限あり | 教育訓練を受ければ制限なし |
| 在職中の教育休暇に給付なし | 教育訓練休暇給付が新設(2025年10月~) |
学び直し・転職・スキルアップ。
それぞれの人生の転機を、経済的にも後押しする制度に生まれ変わりました。
これから退職や転職を考える人にとって、「学びながら再出発」という選択が、より現実的なものになります。
📝出典:
厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
日本FP協会「トレンドウォッチ」
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。

