第1回:お墓は相続財産じゃない?──祭祀承継の基本

FP
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「遺骨はどこかに撒いてくれればいい」と軽く考えてしまいがちな“お墓”。しかし、お墓は葬儀と同じように、残される家族のためにもしっかり考えておきたいテーマです。今回はまず、「お墓は相続財産ではない」という基本から整理してみましょう。


お墓は「祭祀財産」

法律上、お墓や仏壇・仏具は 祭祀財産(さいしざいさん) に区分されます。これは、現金や不動産などの「相続財産」とは異なり、特別な扱いを受ける財産です。

つまり、お墓は単純に「相続分に応じて分けるもの」ではなく、 誰か1人が承継する というのが大前提です。


誰が継ぐのか──祭祀承継者

お墓を継ぐ人を 祭祀承継者(さいししょうけいしゃ) と呼びます。特徴は次の通りです。

  • 相続人でなくてもよい(甥や姪など親族でも可)
  • 原則1人のみが指定される
  • 指定の方法は次のいずれか
    • 生前の口頭での指名
    • 遺言書による指定
    • 地域の慣習

もし指定がなく、話し合いでも決まらない場合は、最終的に 家庭裁判所の調停や審判 で決められます。


祭祀主宰者の権限

お墓を実際に管理している人は 祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ) と呼ばれます。この人には大きな権限があり、

  • 誰をお墓に入れるか
  • 誰を入れないか

を決めることができます。

よく「親族同士で同じお墓に入れるのか?」という質問がありますが、答えはシンプルです。墓地の規約の範囲内で、祭祀主宰者が認めれば可能 なのです。


相続財産ではないからこそ大切な話し合いを

お墓は相続財産のように「分ける」ものではありません。そのため、誰が承継するか、どのように供養していくかを家族・親族で話し合っておくことがとても重要です。

「誰も承継者にならない」という状況になると、墓じまいの検討が必要になります。これは後の回で詳しく取り上げますが、トラブルを避けるためにも早めの意思表示が欠かせません。


まとめ

  • お墓は 祭祀財産 であり、相続財産とは区別される
  • 祭祀承継者は 相続人でなくても指定可能
  • 祭祀主宰者には「誰をお墓に入れるか」を決める権限がある
  • 生前から承継者を話し合いで決めておくことがトラブル防止につながる

📌 参考:日本FP協会「専門家コラム」
じっくり考えたい「お墓選び」


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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