税務調査はどこまでさかのぼるのか――「何年分まで調べられるのか」という不安への整理

税理士
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税務調査と聞いて、多くの方が最初に不安になるのが
「いったい何年分まで調べられるのか」
という点ではないでしょうか。

「10年分もさかのぼられるのでは」
「昔のことまで全部聞かれるのでは」
といった声もよく耳にします。

実際には、税務調査がさかのぼれる期間には原則となる年数があり、すべてが無制限というわけではありません。本稿では、税務調査がどこまでさかのぼるのか、その基本的な考え方を整理します。


原則は「5年」

まず基本となるのは、税務調査で修正を求められる期間は、原則として過去5年分という点です。

これは、税金を追加で課したり、修正を行ったりできる期間が、通常は5年間とされているためです。
多くのケースでは、この5年分を対象に調査が行われます。

そのため、一般的な申告漏れや計算ミスであれば、原則として5年を超えてさかのぼられることはありません。


例外として「7年」さかのぼる場合

ただし、すべてのケースが5年で終わるわけではありません。
意図的な隠ぺいや仮装があったと判断される場合には、調査の対象期間が最長7年まで広がります。

ここで重要なのは、

  • 単なるミス
  • 解釈の違い
    ではなく、
  • 故意に事実を隠していた
  • 虚偽の内容を申告していた

と評価されるかどうかです。

悪質性が高いと判断されると、より長い期間が対象になる仕組みになっています。


「調査が広がる」ことはあるのか

税務調査は、最初から「何年分」と決め打ちで始まるわけではありません。
直近の年を中心に調査が始まり、そこから内容を確認していく中で、必要に応じて過去にさかのぼることがあります。

たとえば、

  • 直近の申告に同じ誤りが見つかった
  • 過去も同様の処理をしていたと考えられる

このような場合、調査対象が過去の年に広がることがあります。

一方で、直近の年だけの問題であると確認できれば、調査がそれ以上広がらないことも珍しくありません。


「昔の書類がない」と言われたらどうなるのか

調査が過去に及ぶと、「もう資料が残っていない」という不安も出てきます。
確かに、保存期間を過ぎた書類まで完璧に残っているとは限りません。

この場合、

  • 現存する資料
  • 当時の説明内容
  • 他の記録との整合性

などを総合して判断されます。
書類がないことだけで、直ちに不利になるとは限りません。


自主的な修正との関係

前回の記事で触れたとおり、自主的に修正しているかどうかは、調査の進み方にも影響します。

自ら誤りを見つけて修正している場合、

  • 調査が深掘りされにくい
  • 悪質性が低いと評価されやすい

といった傾向があります。

逆に、長期間にわたって誤りを放置していた場合には、「継続的な問題」と見られ、調査期間が広がることもあります。


「すべてを洗い直される」とは限らない

税務調査というと、「過去のすべてを細かく調べられる」というイメージを持たれがちです。
しかし、実務上は、一定のテーマや論点に沿って調査が進むことがほとんどです。

無関係な事項まで無制限に調べられるわけではなく、合理的な範囲で確認が行われます。


結論

税務調査がさかのぼれる期間には、

  • 原則5年
  • 悪質な場合は7年

という基本的な枠組みがあります。

重要なのは、「何年分調べられるか」以上に、

  • 誤りがどのような性質のものか
  • 自主的な対応をしていたか
  • 誠実に説明できる状況か

という点です。

税務調査は、過去を一方的に裁く場ではありません。
適切に対応していれば、必要以上に不安を抱える必要はないといえるでしょう。


参考

・国税通則法(更正・決定の期間制限)
・税のしるべ(令和8年2月2日号)


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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