法人税の税務調査では、企業の取引内容や申告書の計算方法など、様々な観点から確認が行われます。
しかし実務をみると、税務調査で指摘される事項には一定の傾向があります。すべてが高度な税務論点というわけではなく、基本的な申告ミスや確認不足が原因となっているケースも少なくありません。
国税庁も、法人税申告書の誤りが多い事例を整理し、企業の自主点検を促しています。
本稿では、税務調査で比較的多く指摘される法人税の論点を整理し、企業の申告実務における注意点を考えます。
交際費等の判定
税務調査で比較的多く指摘される項目の一つが交際費です。
交際費は、取引先との接待や贈答など、事業活動に伴う支出を指します。しかし税務上は損金算入に制限があるため、支出内容の判定が重要になります。
例えば次のような点が問題となることがあります。
・会議費と交際費の区分
・社内飲食費の扱い
・取引先との飲食費の記録
特に会議費と交際費の区分は、税務調査でよく確認される論点です。支出の目的や参加者の内容によって判定が変わるため、記録を残しておくことが重要です。
役員給与の損金算入
役員給与は法人税法上、厳格なルールが設けられています。
代表的なものが次の三種類です。
・定期同額給与
・事前確定届出給与
・業績連動給与
これらの要件を満たさない役員給与は、原則として損金算入が認められません。
税務調査では、役員給与の変更や支給方法について確認されることがあります。例えば期中で役員報酬を変更した場合、その変更理由や手続が適切であったかが検討されます。
役員給与は金額が大きくなることも多いため、税務上の取扱いを事前に確認しておくことが重要です。
寄附金の認定
企業の支出の中には、税務上「寄附金」として扱われるものがあります。
寄附金と認定されると、損金算入限度額の制限が適用されるため、税務上の影響が生じます。
税務調査では、次のような支出が寄附金に該当しないか確認されることがあります。
・取引先への過大な支出
・無償の資産提供
・グループ企業への支援
これらの支出が事業上の対価として合理的であるかどうかが重要な判断ポイントになります。
貸倒損失の処理
貸倒損失の計上も、税務調査で確認されることが多い項目です。
会計上は貸倒処理が可能であっても、税務上は一定の要件を満たす必要があります。
例えば次のような場合です。
・債務者の破産
・回収不能の明確な事実
・長期間回収不能な債権
税務上は、貸倒損失として認められる条件が比較的厳格に定められています。
そのため、貸倒処理を行う際には、回収不能であることを示す資料を整理しておくことが重要です。
棚卸資産の計上
棚卸資産の評価や計上方法も税務調査で確認されることがあります。
特に次のような点が問題となる場合があります。
・棚卸資産の計上漏れ
・評価方法の変更
・在庫の過小計上
棚卸資産は企業の利益に直接影響するため、税務上も重要な確認項目です。
決算時の棚卸手続が適切に行われているかどうかが重要になります。
グループ会社との取引
企業グループ内の取引も税務調査で重要な確認対象となります。
特に次のような取引です。
・資産の売買
・資金貸付
・役務提供
グループ会社間の取引は、第三者との取引に比べて価格設定が恣意的になりやすいと考えられるため、税務当局も慎重に確認します。
取引条件が合理的であることを説明できるよう、契約書や取引内容を整理しておくことが重要です。
結論
法人税の税務調査では、様々な論点が確認されますが、実務上は比較的共通した指摘事項があります。
交際費、役員給与、寄附金、貸倒損失、棚卸資産などは、税務調査で頻繁に確認される代表的な論点です。
これらの項目は、特別な税務スキームではなく、日常的な経理処理の中で発生するものが多いという特徴があります。
そのため、申告前の段階で自主点検を行い、記録や資料を整理しておくことが重要です。
税務調査への対応は、調査が始まってから準備するものではなく、日常の経理管理の中で整備されるものといえるでしょう。
参考
税のしるべ
2026年3月9日
調査課所管法人向け情報を更新、新たな申告書確認表などを公表
国税庁
調査課所管法人向け「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報
