近な人が亡くなったときに発生するのが「相続」です。相続と聞くと、「相続税って大変そう」「うちには関係ないはず」と考える方も多いかもしれません。
しかし実際には、思った以上に相続税がかかるケースもあり、基本的な仕組みを知っておくだけで安心につながります。今回から3回にわたり、「相続税の基礎と節税策」を解説していきます。まずは最初のステップとして「相続税のかかり方」を整理してみましょう。
相続税は必ずかかるわけではない
相続税は、相続財産の総額が一定の基準を超えた場合に課税されます。その基準が「基礎控除額」です。
相続税の基礎控除の計算式は次の通りです。
3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円
つまり、相続人が1人なら3600万円まで非課税。2人なら4200万円、3人なら4800万円…と増えていきます。
例えば、父・母・子2人の家庭で父が亡くなった場合、法定相続人は母と子2人の計3人。
基礎控除額は 3000万円+600万円×3=4800万円 となります。
遺産総額が4800万円以下なら相続税はかかりません。
相続税がかかるケースのイメージ
では、遺産が1億円あった場合を考えてみましょう。
基礎控除額は4800万円なので、課税対象となるのは 1億円-4800万円=5200万円。
これを相続人に分ける前提で相続税額を計算していきます。
相続税は「法定相続割合」で一度計算する
相続税額の計算は少し独特です。実際にどう分けるかに関わらず、まずは法律で定められた「法定相続割合」で分けたと仮定して税額を計算します。
今回の例では、法定相続割合は以下の通りです。
- 妻:1/2
- 子:それぞれ1/4ずつ
課税遺産5200万円をこの割合で分けると、
- 妻:2600万円
- 子:1300万円ずつ
それぞれに応じた累進税率(10~55%)をかけ、計算した金額を合算すると、相続税の総額は 約630万円 になります。
実際の納税額は「話し合いの分け方」で決まる
相続税の総額が決まったら、今度は実際に相続人がどれだけ取得したかに応じて負担を割り振ります。
仮に、妻と子2人で財産を3分の1ずつ分けたとします。
この場合、妻には「配偶者控除」という強力な特例があるため税額はゼロに。子ども2人がそれぞれ 210万円ずつ を納税することになります。
まとめ
- 相続税は基礎控除を超える場合に発生する
- 控除額は「3000万円+600万円×相続人の数」で決まる
- 計算はまず「法定相続割合」で行い、その後実際の分け方に応じて案分する
- 配偶者には大きな軽減制度がある
「相続税が必ずかかるわけではない」という仕組みを知ることが第一歩です。
次回は、相続税の節税につながる代表的な特例や制度について解説していきます。
📌 参考:
日本経済新聞朝刊(2025年10月4日付)
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。

