海外資産と家族信託の活用―国際相続を見据えた設計の考え方

税理士
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海外口座や海外不動産、海外法人持分を保有している場合、「家族信託を活用できないか」という相談を受けることがあります。

家族信託は資産管理や承継設計の有効な手段ですが、海外資産が絡むと一気に論点が複雑になります。

本稿では、海外資産と家族信託の関係を、実務的な視点で整理します。


家族信託の基本構造

家族信託は、

  • 委託者(財産を託す人)
  • 受託者(管理する人)
  • 受益者(利益を受ける人)

という三者構造を基本とします。

目的は、

  • 認知症対策
  • 円滑な資産承継
  • 管理権限の明確化

などです。


海外資産がある場合の特有論点

1 信託の有効性の問題

日本法に基づく家族信託が、海外の金融機関や登記制度でそのまま認められるとは限りません。

  • 現地法との整合
  • 受託者の権限承認
  • 名義変更手続

を確認する必要があります。


2 名義変更の実務

海外口座や海外不動産を信託財産とする場合、実際に名義変更できるかが問題になります。

金融機関によっては、

  • 信託名義口座の開設不可
  • 受託者変更に制限

があることもあります。


3 税務上の帰属

家族信託は「節税制度」ではありません。

信託設定によって、

  • 所得の帰属
  • 相続税評価
  • 贈与税の問題

が生じる可能性があります。

海外資産の場合、さらに各国の税制も関係します。


典型的な活用場面

1 海外資産の管理権限を明確にする

高齢のオーナーが海外口座を保有している場合、受託者に管理権限を与えることで、

  • 凍結リスクの回避
  • 手続の迅速化

が期待できます。


2 海外法人持分の承継整理

海外法人の持分を信託に組み込み、承継先を段階的に設計する方法があります。

ただし、現地会社法との整合確認が不可欠です。


3 遺言との併用

家族信託だけで完結せず、遺言と併用することで、信託対象外財産も整理できます。

海外資産は「信託+遺言」の組み合わせが現実的なケースもあります。


よくある誤解

1 信託に入れれば税務調査は来ない

信託にしたからといって、国外財産調書や所得申告の義務が消えるわけではありません。

実質帰属が問題になります。


2 海外資産はまとめて信託にすれば安全

現地法や金融機関実務に対応できない場合、かえって管理が複雑になります。

設計は慎重に行う必要があります。


中小企業オーナーの場合

オーナー経営者は、

  • 自社株
  • 海外子会社
  • 個人海外資産

が混在します。

家族信託を導入する場合、

  • 経営権への影響
  • 株主構成
  • 事業承継税制との関係

を総合的に検討します。

信託が経営安定につながるかどうかが判断軸です。


実務対応のポイント

1 海外資産の法域を確認する
2 現地手続の可否を確認する
3 税務上の帰属を整理する
4 遺言と併用する設計を検討する
5 納税資金との整合を図る

信託は手段であり、目的ではありません。


結論

海外資産と家族信託の組み合わせは、有効な場合もありますが、万能ではありません。

重要なのは、

  • 現地法との整合
  • 税務の透明性
  • 承継全体設計との一体化

です。

国際相続は、国内制度だけで完結しません。
家族信託を活用する場合も、国際的な視点での確認が不可欠です。

海外資産を持つ経営者にとって、信託は「管理の道具」であり、「隠す道具」ではありません。

透明性と整合性を前提にした設計が求められます。


参考

税のしるべ
「6事務年度の租税条約に基づく情報交換事績、過去最多のCRS情報を受領」
2026年2月9日付


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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