法人税の「簡易な接触」が来たとき NG対応・OK対応【実務編】

税理士
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近年、法人税調査では「実地調査」の前段階として、簡易な接触が増えています。
これは、申告内容に誤りや疑義が想定される法人に対し、税務署が文書や電話で申告内容の見直しを促すものです。

簡易な接触は、軽いものに見えがちですが、対応を誤ると実地調査に発展する分岐点にもなります。
本稿では、法人税における簡易な接触が来たときのNG対応とOK対応を整理します。


そもそも「簡易な接触」とは何か

国税庁が行う簡易な接触は、

  • 実地調査ではない
  • 強制力のある手続ではない
  • 自主的な申告見直しを促すもの

という位置付けです。

ただし、ここでの対応次第で次のステージが決まる点が重要です。


NG対応編

まずは、実務上よく見られる「やってはいけない対応」から確認します。

NG① その場で否定・反論してしまう

電話や文書で指摘を受けた際、
「それは違います」
「うちは問題ありません」
と即答してしまうのは典型的なNGです。

簡易な接触は、事実確認の入口にすぎません。
その場で結論を出そうとすると、

  • 説明がぶれる
  • 追加資料を求められる
  • 不誠実な印象を与える

といったリスクが高まります。


NG② 事実確認をせず感覚で答える

「たぶんこうだったと思います」
「毎年こう処理しています」

こうした曖昧な回答は、税務署側に
「申告内容を把握していない」
という印象を与えます。

AI時代の調査では、数字の違和感+説明の弱さがそろうと、次の調査段階に進みやすくなります。


NG③ 無視・後回しにする

文書が届いたものの、
「急ぎではなさそう」
と対応を後回しにするのも危険です。

簡易な接触は、一定期間内の回答を前提としています。
反応がない場合、
「協力的でない法人」
として実地調査に切り替えられる可能性があります。


NG④ その場で修正を約束する

内容を十分に確認しないまま、
「修正します」
「間違っていました」
と認めてしまうのもNGです。

一度認めてしまうと、

  • 他の年度
  • 他の論点

に影響が波及することがあります。


OK対応編

次に、実務上望ましい対応を整理します。

OK① まず「確認の時間」を取る

連絡を受けた際は、
「内容を確認のうえ、改めてご連絡します」
と伝えるのが基本です。

これは、

  • 回答拒否
  • 非協力

ではありません。
適切な実務対応として、税務署側も想定している対応です。


OK② 指摘された論点を正確に把握する

簡易な接触では、

  • 売上計上時期
  • 特定の経費
  • 外注費や役員関連取引

など、論点がある程度絞られています。

まずは、
「どの年度の、どの取引についての指摘か」
を正確に把握することが重要です。


OK③ 事実と証拠を整理してから回答する

事実関係を整理し、

  • 契約書
  • 請求書
  • 取引の流れが分かる資料

を確認したうえで回答します。

この段階で、

  • 問題なく説明できる
  • 修正が必要そう
  • 判断が微妙

の切り分けが可能になります。


OK④ 修正が必要な場合は「自主的」に行う

明らかに誤りがある場合、
簡易な接触の段階で自主的に修正申告を行うことは、

  • 加算税の軽減
  • 調査の深度回避

につながる可能性があります。

重要なのは、
「言われたから直す」
ではなく、
自社で確認した結果として修正するという姿勢です。


OK⑤ 専門家を早めに関与させる

簡易な接触の段階であれば、

  • 論点整理
  • 税務署への説明方法
  • 修正の要否判断

について、選択肢が多く残されています。

実地調査に進んでからでは、
対応の自由度は大きく下がります。


OK⑥ 将来に向けた改善まで考える

簡易な接触は「一度きりの問題」ではありません。
同じ処理を続けていれば、翌年以降も同様に引っかかります。

  • 経理処理ルールの見直し
  • 証憑保存体制の改善
  • 取引スキームの是正

まで行ってこそ、実務対応は完結します。


結論

法人税の簡易な接触は、
「軽い連絡」でも「調査確定」でもありません。

それは、
是正のチャンスが残された段階です。

NG対応は、

  • 焦る
  • 即答する
  • 感情で動く

OK対応は、

  • 確認する
  • 整理する
  • 冷静に判断する

この差が、
「簡易な接触で終わるか」
「実地調査に進むか」
を分けます。

AI時代の調査対応で最も重要なのは、
早く・静かに・正しく動くことです。


参考

・税のしるべ「6事務年度法人税等の調査事績、追徴税額が6.6%増の3407億円で過去最高に」(2025年12月8日)
・国税庁「令和6事務年度における法人税等の調査事績」


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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