<記載日:2025年6月11日>
前回の記事で、「決算に関して法人が払わないといけない税金は、法人税の他に法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税がある」と書かせていただきました。
大変ですよね…。
色々な税金が取られますね…。
しかし!
決算以外でも法人が支払わなきゃいけない税金は、色々あります!
例えば…
法人が持っている土地や建物とかにかかる「固定資産税」や機械や器具備品なんかにかかる「償却資産税」なんかがそうですね…。
固定資産税(償却資産)|仕事と税金|東京都主税局東京都主税局の固定資産税(償却資産)(仕事と税金)のページです。www.tax.metro.tokyo.lg.jp
「固定資産税」は申告をしなくても納税通知書が送られてきますので、申告しなきゃいけないのは「償却資産税」の方ですね…。
申告・納税先は、その資産の所在地の市区町村になります。
ですので、納期は市区町村ごとで違ってきますので、確認する必要がありますね…。
ちなみに、東京 23区は、6月・9月・12月・翌2月の年4回になります。
また、法人が持っている資産の中でも、自動車は「自動車税」の対象になりますね…。
自動車税種別割|自動車と税金|東京都主税局東京都主税局の自動車税種別割(自動車と税金)のページです。www.tax.metro.tokyo.lg.jp
「自動車税」は、5月末までに納付しなきゃ…ですね。
ちなみに普通車は都道府県、軽自動車は市区町村に納めることになるみたいですね…。
あと、法人が負担するわけではありませんが、従業員の給与から差し引いて、従業員に代わって納付する「源泉所得税」も、法人が払わなきゃいけない税金に当たるんでしょうかね…
「源泉所得税」は、給与等の支払月の翌月 10日に納付しなきゃいけないですね。
No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁www.nta.go.jp
決算以外に納税する、という意味では、消費税、法人税の中間納付がありますね…。
1年分の税金を一度で払うことになると払えなくなる法人も出てくるかもしれないので、分けて納めさせることで、確実に回収しようということですかね。
消費税の場合、前年の納税額が48万円を超える法人は中間納付をしなければならないですね…。
中間納付の回数や課税期間、納税額は前年の納税額に応じて変わります。
詳しくは、こちらの国税庁のホームページをご覧ください。
No.6609 中間申告の方法|国税庁www.nta.go.jp
法人税の場合、中間申告をしなきゃいけない法人は、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人で、事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に直前の確定法人税額の1/2の金額を納めないといけません。
中間申告の納付を忘れてしまうと…
延滞税を取られちゃいます!
でも…確定申告で決定した納税額より中間納付で払った額が大きければ…
還付金が戻ってきます!
他にも、印紙税だとか登録免許税だとかありますが、まあ、今回は、これくらいにしておきましょうか…。
引き続き、よろしくお願いいたします。