暗号資産取引に分離課税が導入されることで、税制面での整理は進みますが、申告や保存の実務が自動的に簡素化されるわけではありません。
特に重要になるのが、e-Taxによる申告と、電子帳簿保存法との関係です。
暗号資産取引は、もともとデジタルデータを前提とした取引であり、紙の書類がほとんど存在しません。そのため、電子データをどのように保存し、どこまで対応すればよいのかを正しく理解しておく必要があります。
e-Taxでの暗号資産申告の基本的な位置づけ
暗号資産取引による所得は、分離課税であっても雑所得であっても、原則としてe-Taxで申告することができます。
e-Taxは申告手段であり、帳簿や証憑の保存義務そのものを代替するものではありません。
つまり、e-Taxで正しく申告していても、その計算根拠となる取引履歴や帳簿が整っていなければ、税務調査では説明が求められます。
e-Taxでは「集計結果」を入力する
暗号資産取引について、e-Taxで入力するのは、取引履歴そのものではなく、1年分を集計した結果です。
分離課税の暗号資産所得については、他の分離課税所得と同様に、所定の欄に所得金額を入力します。
雑所得として申告する暗号資産取引については、収入金額と必要経費を集計した金額を入力することになります。
どちらの場合も、取引ごとの詳細はe-Tax上には残らないため、裏付け資料の保存が重要になります。
電子帳簿保存法が問題になる場面
暗号資産取引では、取引所の画面、CSVデータ、メール通知など、証憑の多くが電子データとして存在します。
このような電子データは、電子帳簿保存法上の「電子取引」に該当する可能性があります。
電子取引に該当する場合、原則として、
- 電子データのまま保存する
- 一定の検索要件を満たす形で保存する
ことが求められます。
紙に印刷して保存するだけでは、要件を満たさない場合がある点には注意が必要です。
個人の暗号資産取引と電子帳簿保存法の実務感覚
電子帳簿保存法は、すべての個人に同じレベルの対応を求めているわけではありません。
事業所得や不動産所得を有する人と、給与所得者が副次的に暗号資産取引を行っている場合とでは、実務上の対応水準は異なります。
ただし、暗号資産取引の規模が大きい場合や、継続的に取引を行っている場合には、
- 取引履歴CSVの保存
- ファイル名やフォルダ構成による検索性の確保
といった対応をしておくことが、実務上は安全といえます。
分離課税時代は「説明できる保存」がより重要になる
分離課税の導入により、暗号資産取引は税務上も金融商品に近い位置づけになります。
その結果、
- 所得区分の判定
- 繰越控除の適用可否
- 対象暗号資産かどうかの確認
といった点について、従来以上に説明責任が問われることになります。
e-Taxでの申告が形式的に正しくても、電子データの保存が不十分であれば、申告内容の信頼性が損なわれるおそれがあります。
「保存していない」ことが不利に働くケース
税務調査では、
- 取引履歴の電子データは残っているか
- 加工前の元データを提示できるか
- 集計結果と元データが整合しているか
といった点が確認されます。
特に暗号資産取引では、後からデータを取得できなくなるケースもあるため、取得できる時点で保存していなかったこと自体が、不利な評価につながる可能性があります。
結論
暗号資産取引において、e-Taxはあくまで申告の入口にすぎません。
本当に重要なのは、申告内容を裏付ける電子データを、どのような形で保存しているかという点です。
分離課税が導入されることで、暗号資産取引はより制度的な位置づけになります。その分、e-Taxによる申告と、電子帳簿保存法を意識したデータ保存をセットで考える必要があるといえるでしょう。
参考
・税のしるべ「暗号資産取引に分離課税を導入へ、繰越控除制度も創設」(2026年1月12日)
・令和8年度税制改正大綱
・電子帳簿保存法関係資料
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
