退職金は「功労の最終評価」として会社・経営者にとって重要な支出ですが、
税務上は損金算入時期や支給の実質性をめぐって否認されるケースが後を絶ちません。
今回は、令和7年度 全国統一研修会資料から、代表的な3つの事例を取り上げます。
① 一部未払いでの損金計上 ― 「債務確定」の誤解
事例
A社は役員B氏の退職に伴い、退職金1,500万円を株主総会で決議。
しかし資金繰りの都合上、当期に500万円、残り1,000万円を翌期以降に分割支給としました。
会社は決議時点で1,500万円全額を未払計上し損金処理。
調査官の指摘
退職金の全額支給が確定していても、実際に支給した500万円分のみ損金算入可。
未払分1,000万円は支給時の事業年度の損金とすべき。
会社の主張
株主総会決議により債務は確定しており、全額を当期損金とできる。
結論:調査官の指摘が正しい。
役員退職金は、支給義務が確定しただけでは損金算入できない。
「実際に支給した日」が属する事業年度の損金とする(法基通9-2-32)。
実務ポイント
- “債務確定=損金算入”は誤り。
- 実際支給の事実(現金支出・振込実行)がある年度に計上。
- 資金繰り上の分割支給は、分割ごとに損金算入する。
② 制度廃止に伴う打切支給 ― 「退職」ではなく「給与」扱いのリスク
事例
A社は業績悪化を理由に役員退職金制度を廃止。
廃止時点で在職中の役員に対し、「就任から総会日までの期間」に応じた打切支給を実施。
会社はこれを「退職金」として損金処理。
調査官の指摘
在職中の役員への支給であり、実際には退職していないため“給与・賞与”扱い。
損金不算入とすべき。
会社の主張
退職金制度廃止に伴う打切りであり、過去の勤務に対する支給。
退職金相当として損金算入できる。
結論:会社の主張が認められる。
制度廃止に伴う支給は、実質的に退職に準ずる支給として損金算入可。
法基通9-2-35「退職給与の打切支給」に該当する。
実務ポイント
- 「役員が退職していなくても」、制度廃止等で支給する場合は退職に準ずる支給として認められる。
- 株主総会決議の議事録に「退職金制度廃止」「打切支給」の明記が重要。
③ 退職後の追加支給 ― “功労加算”のつもりが否認対象に
事例
A社の前社長B氏は3年前に退職し、退職金を支給済。
当時は業績不振のため少額だったが、業績回復後に不足分として追加退職金を支給。
会社は追加分も損金処理。
調査官の指摘
退職後の支給は「役員退職金」ではなく贈与的な支出であり、損金算入不可。
会社の主張
株主総会決議に基づく支給で、総額として見れば歴代社長より低額。
結論:会社の主張が認められる。
退職時に支給漏れ・不足が明らかな場合の追加支給は、
当初退職金の一部として損金算入を認めることができる。
ただし「功労加算」「慰労金」との区別を明確に。
実務ポイント
- 「退職時に支給漏れ」「業績悪化による減額」など合理的理由が必要。
- 「後からの気持ち」や「功績再評価」に基づく追加支給は贈与扱いのリスク。
🧾 まとめ ― 「支給の実態」がすべてを決める
| 論点 | 損金算入可 | 損金不算入 |
|---|---|---|
| 一部未払支給 | 支給済分のみ | 未払計上分 |
| 制度廃止時の打切支給 | 退職に準ずる支給と認められる場合 | 在職中支給で実質賞与と判断される場合 |
| 追加支給 | 当初支給不足の補填・合理的理由あり | 功労加算・贈与的支出 |
💬 税理士の視点からの教訓
- 「支給決議」よりも「支給実績」を重視。
- 退職金制度の見直しや打切りは、議事録・規定整備で“退職に準ずる性格”を明示。
- 追加支給時は「当初支給額の合理性」「歴代役員との比較資料」など証拠を残す。
- 調査官は「感情」ではなく「形式と整合性」で判断する。
📚出典
東京税理士協同組合 教育情報事業配布資料
「令和7年度 全国統一研修会 ~調査官の指摘 vs 会社の言い分~」より
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
