<記載日:2025年6月18日>
今回も前回に引き続き、年金制度関連法案について書かせていただきます!
今回の年金制度関連法案の主な改正内容は…
① 被用者保険の適用拡大等
②在職老齢年金制度の見直し
③遺族年金の見直し
④ 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
そして、「あんこが入っていないあんパン」に「あんこ」を入れた(らしい?)…
⑤ 将来の基礎年金の給付水準の底上げ
さらに、税制改正大綱にあった「iDeCo の加入可能年齢の引上げ」を含む
⑥ 私的年金制度の見直し等、盛沢山です。
具体的な内容は、こちら、の厚生労働省のHPをご覧ください。
前回①について書かせていただきましたので、
今回は②在職老齢年金制度の見直しと④厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて書かせていただきます。
まず、②在職老齢年金制度の見直しについてですが…
前回の①は「106万円の壁」の廃止でしたが、今回の②在職老齢年金制度の見直しは「50万円の壁」の見直しです。
ずっと言っていますが…
本当、壁、壁、壁…
壁ばっかりですね…。
「50万円の壁」とは…
年金をもらいながら働く高齢者の賃金と老齢厚生年金の合計額が月50万円を超えると…
老齢厚生年金が減額されるんですね…
なので、老齢厚生年金が減額されないように、月50万円を超えないように働く…
これが「50万円の壁」!
そして、今回の改正で…
「50万円の壁」が「62万円の壁」に変わります!
どうなんでしょう…。
私は「人生 100年時代」においては、定年後も働くべきだと思っていますので、
この改正で少しでも後押しになるのであれば良いことだと思っています。
今回の年金改正は、「皆さん!働けるうちは働こう!」と言っているようですね…。
でもですね…
一方で、年金をもらいながら働く場合、給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とする改正が2026年度に行われるみたいですね…。
まだ呼ばれていませんが、今後、これは「280万円の壁」と呼ばれるのでしょうか…。
年金は減額しないけど、税金は取るんですよね…。
気分を取り直して、続けましょう。
続きまして、③は飛ばして、④厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて見てみましょうか…。
厚生年金の保険料や将来の年金額は、給料の額に合わせて決まるんですよね…。
厳密には、給料の額を標準報酬月額に置き換えて計算するんです。
ただし、それは月給が65万円までが上限になっていて、月給が65万円を超える人は、それ以上の報酬に対しては保険料がかからない、そして、年金額も増えない!
となっていたんです…。
今回の改正は…
その標準報酬月額の上限を65万円から
2027年9月に68万円
2028年9月に71万円
2029年9月に75万円
と段階的に引き上げていく、というものです!
どうでしょうか…。
月額が65万円を超える人は保険料の負担が増えます!
だけど…
将来、受け取れる厚生年金額も増えます!
私はそんなに貰っていないから関係ないや…
という人にも少しは良い影響があるかもしれませんね。
というのも、今回の改正により保険料収入が増えるので、制度全体の財政が安定化して厚生年金全体の給付水準が上がる!
らしいです…。
まあ、この改正も将来の年金額が増えるのであれば、良いことだと思いますね…。
本当に、厚生年金の受給額がこのままであるのであれば…。
でも、今回の改正の1つである
⑤将来の基礎年金の給付水準の底上げには、厚生年金の積立金を流用するとか…
よってもって、厚生年金受給者が損をするとか…。
長くなってきましたので、その辺りは次回以降、書かせていただきます。
引き続き、次回以降も、よろしくお願いいたします。