基礎控除・給与所得控除の引上げで何が変わるのか― 令和8年税制改正と「178万円の課税最低限」 ―

税理士
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いわゆる「103万円の壁」を巡る議論は、ここ数年にわたり税制改正の重要テーマとなってきました。令和8年度与党税制改正大綱では、この問題について一定の決着が図られ、基礎控除・給与所得控除の引上げとともに、物価上昇に連動する新たな仕組みが導入されることになりました。
本稿では、令和8年分から適用される所得税・住民税の改正内容について、制度の全体像と実務上のポイントを整理します。

1.物価上昇に連動する「基礎控除の本則改正」

今回の改正の大きな柱の一つが、物価上昇を反映した基礎控除の本則部分の引上げです。
令和5年10月から令和7年10月までの消費者物価指数(総合)の上昇率が約6%であったことを踏まえ、合計所得金額2,350万円以下の人について、基礎控除は現行58万円から62万円へ4万円引き上げられます。
一方、合計所得金額2,350万円超の高所得者層については、基礎控除額に変更はありません。

あわせて、給与所得控除の最低保障額も4万円引き上げられ、65万円から69万円となります。これは基礎控除と同様、物価上昇を反映した恒久的な改正と位置付けられています。

2.給与収入665万円以下への上乗せ措置

今回の改正でもう一つの特徴が、給与収入665万円以下の層に対する特例的な上乗せ措置です。
合計所得金額489万円以下(給与収入665万円以下)の人を対象に、令和7年度税制改正で創設された「基礎控除の特例」による加算額が拡充されます。

具体的には、給与収入の区分ごとに異なっていた加算額を見直し、665万円以下の人については一律42万円の加算とされます。これにより、低所得層から中間層まで、課税最低限の水準が大きく引き上げられることになります。
なお、給与収入665万円超850万円以下の区分については、現行どおり5万円の加算に変更はありません。

3.給与所得控除の最低保障額の特例

上記に加え、給与所得控除の最低保障額について、さらに5万円引き上げる特例措置も創設されます。
これにより、基礎控除と給与所得控除の双方が拡充され、所得税の課税最低限は給与収入178万円となります。
この178万円という水準は、従来の103万円から大きく引き上げられたものであり、今回の税制改正の象徴的な数字といえます。

4.適用時期と年末調整での対応

これらの改正は、令和8年分の所得税から適用されます。ただし、源泉徴収事務の負担に配慮し、令和8年分所得への反映は年末調整から行われることとされています。
そのため、月々の源泉徴収税額は従来どおりでも、年末調整でまとめて減税効果が反映される点には注意が必要です。

5.時限措置と今後の考え方

給与収入665万円以下への上乗せ措置など、特例部分の多くは時限措置とされています。ただし、生活保護基準額が178万円に達するまでは、課税最低限178万円を維持しつつ、物価連動による本則部分の引上げが進められる仕組みが示されています。
今後は、特例措置から本則措置へ段階的に振り替えられていく可能性があり、制度の動向を継続的に確認する必要があります。

6.個人住民税への影響

個人住民税についても改正が行われます。給与所得控除の最低保障額は、恒久措置として65万円から69万円へ引き上げられ、さらに時限的に5万円の上乗せが行われます。
これにより、住民税(所得割)の非課税限度額は、現行110万円から119万円へ引き上げられます。

7.各種所得要件の見直し

基礎控除の引上げに伴い、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件、ひとり親控除、勤労学生控除などの合計所得金額要件も一律4万円引き上げられます。
あわせて、家内労働者等の必要経費の最低保障額についても同様の改正が行われます。

結論

令和8年度税制改正では、物価上昇を反映した恒久的な控除引上げと、低・中所得層への重点的な配慮が組み合わされた制度設計が採用されました。
「178万円の課税最低限」は一つの到達点ではありますが、特例措置を含む暫定的な側面も残っています。今後は、物価動向や生活保護基準との関係を踏まえながら、税制がどのように調整されていくのかを継続的に見ていく必要があるでしょう。

参考

・税のしるべ 令和8年1月5日号
・令和8年度与党税制改正大綱


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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