テレワークや在宅勤務が定着する中で、従業員に支給する「通勤費」をどのように扱うべきか、悩む企業が増えています。
出社日が減っているにもかかわらず定期券代を支給し続けてよいのか、あるいは在宅勤務の日は通勤費を支給しない方がよいのかなど、実務判断が求められる場面は少なくありません。
本記事では、在宅勤務時の通勤費について、会計処理と税務の観点から整理します。
通勤費の基本的な位置づけ
通勤費とは、従業員が自宅と勤務先を往復するために通常必要と認められる交通費を指します。
そのため、通勤費の支給は「実際に通勤が行われること」を前提とした制度です。
在宅勤務は、勤務場所が自宅となる働き方であり、その日は原則として通勤が発生しません。
この点が、在宅勤務時の通勤費を考えるうえでの出発点となります。
在宅勤務日に通勤費を支給した場合の考え方
在宅勤務日に実際の通勤がないにもかかわらず、通勤費を支給した場合、その金額は通勤費ではなく給与として扱われる可能性があります。
所得税法上、通勤手当が非課税となるのは、通勤に通常必要と認められる部分に限られます。
通勤実態がない日について支給される金額は、この要件を満たさないと判断されやすく、非課税の対象外となる点に注意が必要です。
特に、
・原則在宅勤務で、出社がほとんどない
・定期券を利用していない
といった場合に、定額の通勤手当を支給していると、給与課税のリスクが高まります。
定期券代を支給している場合の実務対応
一方で、出社日と在宅勤務日が混在している場合も多く見られます。
このようなケースでは、定期券代の支給が直ちに問題になるとは限りません。
例えば、
・週に数日は出社する
・業務上、突発的な出社が求められる
・定期券の方が回数券や実費精算より経済的
といった事情がある場合、合理性が認められれば、定期券代を通勤費として扱う余地があります。
重要なのは、定期券の支給が実態に即しており、経済的・合理的であるかどうかです。
出社日数に応じた実費精算という選択
在宅勤務が中心となっている場合には、出社日数に応じて実費精算とする方法も有効です。
この方法であれば、通勤実態と支給額が一致するため、所得税上の非課税要件を満たしやすくなります。
実務上は、
・出社した日のみ交通費を精算
・ICカードの利用履歴をもとに精算
といった運用が考えられます。
処理はやや煩雑になりますが、税務リスクを抑えたい場合には有力な選択肢です。
消費税の取扱い
通勤費として認められる部分については、従来どおり消費税の仕入税額控除の対象となります。
一方、通勤実態がなく、給与として扱われる場合には、消費税の課税仕入れには該当しません。
在宅勤務の比率が高い企業では、通勤費として処理している金額の中に、給与とみなされる部分が含まれていないか、定期的な見直しが必要です。
在宅勤務手当との切り分け
近年では、通勤費とは別に在宅勤務手当を支給する企業も増えています。
在宅勤務手当は、通信費や光熱費など、在宅勤務に伴う負担を補填する趣旨のものです。
通勤費と在宅勤務手当を明確に区分し、それぞれの支給目的を社内規程等で整理しておくことで、税務上の説明がしやすくなります。
結論
在宅勤務時には原則として通勤が発生しないため、通勤費の支給には慎重な判断が求められます。
定期券代を含め、支給額が通勤実態に即しているか、経済的・合理的といえるかを確認することが重要です。
働き方が多様化する中では、従来の通勤費制度をそのまま維持するのではなく、実態に合わせて見直すことが、企業・従業員双方にとって望ましい対応といえるでしょう。
参考
・国税庁 通勤手当の非課税限度額の取扱い
・企業実務 2026年1月号
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
