国際相続と信託を組み合わせる設計―海外資産をどう承継させるか

税理士
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海外口座や海外不動産、海外法人持分を保有している場合、「遺言だけで足りるのか」「信託を併用すべきか」という論点が生じます。

国際相続は、
・相続税
・現地法手続
・遺産分割紛争
が交錯する分野です。

本稿では、国際相続と信託を組み合わせる設計の考え方を整理します。


なぜ「信託+遺言」が検討対象になるのか

1 相続発生後の空白期間を埋める

海外資産は、名義変更や手続に時間がかかることがあります。

信託を活用すれば、

  • 受託者が管理を継続
  • 口座凍結リスクの軽減
  • 現地対応の迅速化

が期待できます。


2 管理と承継を分けて設計できる

遺言は「誰に渡すか」を定める制度です。
信託は「誰がどう管理するか」を定める制度です。

海外資産では、管理と分配を分離して設計する意義があります。


設計パターンの整理

パターン1:管理型信託+遺言

海外口座や海外不動産を信託財産とし、受託者に管理権限を付与。

最終的な帰属は遺言で指定します。

適するケース

  • 高齢で管理能力低下リスクがある
  • 相続人が複数で紛争予防が必要

パターン2:持分信託型

海外法人持分を信託に組み込み、受益権を段階的に移転。

経営承継と資産承継を一体で設計します。

注意点

  • 現地会社法との整合
  • 税務上の帰属整理

が不可欠です。


パターン3:換価前提型

海外不動産や流動性の低い資産を信託管理下に置き、売却後に分配する設計。

納税資金確保と分割紛争回避を両立させます。


税務上の確認事項

1 所得の帰属

信託財産から生じる所得は、受益者帰属が原則です。

国外財産調書や所得税申告との整合を確認します。


2 相続税評価

信託財産であっても、実質的帰属に応じて相続税評価対象となります。

「信託に入れれば相続財産から外れる」という整理は成立しません。


3 贈与税リスク

受益者変更や将来受益者の設定は、贈与税課税対象となる可能性があります。

設計段階で整理が必要です。


国際的視点での注意点

1 現地法の承認

日本法の信託が現地でどのように扱われるかを確認します。

特に不動産や法人持分は、現地登記制度との整合が重要です。


2 二重課税の可能性

信託構造によっては、

  • 日本での課税
  • 現地での課税

が交錯する可能性があります。

事前試算が必要です。


中小企業オーナーの場合

オーナー経営者は、

  • 自社株
  • 海外子会社
  • 個人海外資産

が複雑に絡みます。

信託設計では、

  • 経営権の安定
  • 相続人間の公平性
  • 納税資金確保

の三点を同時に満たす必要があります。

信託は目的達成のための道具です。


設計時の実務チェックリスト

1 海外資産の一覧化
2 現地法の確認
3 税務帰属の整理
4 遺言との整合
5 納税資金試算
6 相続人への説明

単独制度で完結させないことが重要です。


結論

国際相続において、信託は有効な選択肢となり得ます。

しかし、

  • 税務
  • 現地法
  • 事業承継

を横断的に整理しなければ、かえって複雑化します。

重要なのは、

・信託は管理のための制度
・遺言は帰属のための制度

と位置づけ、役割を明確にすることです。

海外資産を持つ経営者ほど、単発的な対策ではなく、全体設計としての信託活用が求められます。


参考

税のしるべ
「6事務年度の租税条約に基づく情報交換事績、過去最多のCRS情報を受領」
2026年2月9日付


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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