海外資産を保有している場合、相続や税務調査の前提となるのが「国外財産調書」です。
CRSによる金融口座情報の共有が進む現在、国外財産調書は単なる形式的な提出書類ではなく、説明責任の基礎資料となります。
提出漏れや記載不備は、後日の調査で不利に働く可能性があります。本稿では、国外財産調書の実務を整理します。
国外財産調書とは何か
国外財産調書は、一定額を超える国外財産を保有する居住者に対して、毎年提出が義務付けられている書類です。
提出義務者
その年の12月31日時点で、国外財産の合計額が5,000万円を超える居住者。
ここでいう「国外財産」とは、所在が国外にある財産をいいます。名義や管理場所ではなく、法的所在地が基準です。
対象となる主な財産
- 海外銀行預金
- 海外証券口座
- 海外不動産
- 海外法人持分
- 外国籍の投資信託
- オフショア保険商品
実務では、金融資産が中心になりますが、不動産や未上場株式も対象となります。
記載事項の基本
国外財産調書には、主に次の事項を記載します。
- 財産の種類
- 所在国
- 数量
- 価額(原則として時価)
評価は原則として年末時点の価額です。外貨建ての場合は円換算が必要になります。
よくある実務上の誤解
1 名義が法人なら不要である
個人が直接保有していない場合でも、実質的帰属が問題になるケースがあります。単純に名義だけで判断するのは危険です。
2 口座残高が動いていないから対象外である
残高がある限り対象です。取引の有無は関係ありません。
3 少額口座は申告不要である
合計額で判定します。個々の口座が少額でも、合計で5,000万円を超えれば提出義務があります。
提出しない場合の影響
国外財産調書の未提出や虚偽記載には、加算税の加重措置があります。
特に、
- 申告漏れがあった場合
- 意図的な不記載があった場合
は、通常より重い扱いとなる可能性があります。
国外財産調書は、税務当局との信頼関係を左右する書類でもあります。
税務調査との関係
CRSにより海外口座情報が提供されるなかで、国外財産調書は重要な突合資料になります。
調査では、
- 国外財産調書の記載内容
- 所得申告との整合性
- 海外口座の利息・配当の申告状況
が確認されます。
国外財産調書が適正に提出されている場合、説明の基礎資料として機能します。
相続との関係
国外財産調書は生前の財産状況を示す資料となります。
相続税調査において、
- 生前の提出状況
- 記載内容
が確認されることがあります。
提出されていない場合、相続人側で資産把握に苦労することもあります。
実務対応のポイント
1 海外資産の台帳化
国外財産調書の作成にあたり、海外資産を一覧化します。
- 金融機関名
- 口座番号
- 残高
- 通貨
- 取得経緯
を整理します。
2 円換算の根拠保存
外貨資産は円換算根拠を保存します。為替レートの記録は後日の説明資料になります。
3 所得との連動確認
利息・配当・譲渡益などが所得税申告に反映されているかを確認します。
4 定期的な見直し
資産状況は変化します。毎年末の確認を習慣化することが重要です。
中小企業オーナー特有の論点
中小企業オーナーの場合、
- 海外法人への出資
- 海外子会社
- 役員貸付金
が絡むケースがあります。
個人資産と法人資産の区分が曖昧な場合、調査で論点となります。
実質支配関係を含めた整理が必要です。
結論
国外財産調書は、海外資産を持つ居住者にとって基本となる管理制度です。
重要なのは、
- 把握していること
- 説明できること
- 所得申告と整合していること
です。
国際的な情報交換が進む現在、国外財産調書は防御資料でもあります。海外資産を特別視せず、国内資産と同じ水準で管理する姿勢が求められます。
参考
税のしるべ
「6事務年度の租税条約に基づく情報交換事績、過去最多のCRS情報を受領」
2026年2月9日付
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
