国外財産調書の実務解説―提出義務・書き方・調査対応まで整理する

税理士
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海外資産を保有している場合、相続や税務調査の前提となるのが「国外財産調書」です。
CRSによる金融口座情報の共有が進む現在、国外財産調書は単なる形式的な提出書類ではなく、説明責任の基礎資料となります。

提出漏れや記載不備は、後日の調査で不利に働く可能性があります。本稿では、国外財産調書の実務を整理します。


国外財産調書とは何か

国外財産調書は、一定額を超える国外財産を保有する居住者に対して、毎年提出が義務付けられている書類です。

提出義務者

その年の12月31日時点で、国外財産の合計額が5,000万円を超える居住者。

ここでいう「国外財産」とは、所在が国外にある財産をいいます。名義や管理場所ではなく、法的所在地が基準です。


対象となる主な財産

  • 海外銀行預金
  • 海外証券口座
  • 海外不動産
  • 海外法人持分
  • 外国籍の投資信託
  • オフショア保険商品

実務では、金融資産が中心になりますが、不動産や未上場株式も対象となります。


記載事項の基本

国外財産調書には、主に次の事項を記載します。

  • 財産の種類
  • 所在国
  • 数量
  • 価額(原則として時価)

評価は原則として年末時点の価額です。外貨建ての場合は円換算が必要になります。


よくある実務上の誤解

1 名義が法人なら不要である

個人が直接保有していない場合でも、実質的帰属が問題になるケースがあります。単純に名義だけで判断するのは危険です。

2 口座残高が動いていないから対象外である

残高がある限り対象です。取引の有無は関係ありません。

3 少額口座は申告不要である

合計額で判定します。個々の口座が少額でも、合計で5,000万円を超えれば提出義務があります。


提出しない場合の影響

国外財産調書の未提出や虚偽記載には、加算税の加重措置があります。

特に、

  • 申告漏れがあった場合
  • 意図的な不記載があった場合

は、通常より重い扱いとなる可能性があります。

国外財産調書は、税務当局との信頼関係を左右する書類でもあります。


税務調査との関係

CRSにより海外口座情報が提供されるなかで、国外財産調書は重要な突合資料になります。

調査では、

  • 国外財産調書の記載内容
  • 所得申告との整合性
  • 海外口座の利息・配当の申告状況

が確認されます。

国外財産調書が適正に提出されている場合、説明の基礎資料として機能します。


相続との関係

国外財産調書は生前の財産状況を示す資料となります。

相続税調査において、

  • 生前の提出状況
  • 記載内容

が確認されることがあります。

提出されていない場合、相続人側で資産把握に苦労することもあります。


実務対応のポイント

1 海外資産の台帳化

国外財産調書の作成にあたり、海外資産を一覧化します。

  • 金融機関名
  • 口座番号
  • 残高
  • 通貨
  • 取得経緯

を整理します。

2 円換算の根拠保存

外貨資産は円換算根拠を保存します。為替レートの記録は後日の説明資料になります。

3 所得との連動確認

利息・配当・譲渡益などが所得税申告に反映されているかを確認します。

4 定期的な見直し

資産状況は変化します。毎年末の確認を習慣化することが重要です。


中小企業オーナー特有の論点

中小企業オーナーの場合、

  • 海外法人への出資
  • 海外子会社
  • 役員貸付金

が絡むケースがあります。

個人資産と法人資産の区分が曖昧な場合、調査で論点となります。

実質支配関係を含めた整理が必要です。


結論

国外財産調書は、海外資産を持つ居住者にとって基本となる管理制度です。

重要なのは、

  • 把握していること
  • 説明できること
  • 所得申告と整合していること

です。

国際的な情報交換が進む現在、国外財産調書は防御資料でもあります。海外資産を特別視せず、国内資産と同じ水準で管理する姿勢が求められます。


参考

税のしるべ
「6事務年度の租税条約に基づく情報交換事績、過去最多のCRS情報を受領」
2026年2月9日付


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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