国外財産調書と財産債務調書の違い―似て非なる2つの制度を整理する

税理士
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海外資産を持つ方や一定規模の所得がある方にとって、「国外財産調書」と「財産債務調書」は重要な提出書類です。
名称が似ているため混同されがちですが、目的も対象者も内容も異なります。

相続税調査や所得税調査の場面でも、この2つの提出状況は確認されます。本稿では、両制度の違いを整理します。


制度の目的の違い

国外財産調書

国外財産調書は、海外にある財産の把握を目的とする制度です。
国際的な資産移動や海外資産の透明化を背景に導入されました。

焦点は「国外にある財産」です。

財産債務調書

財産債務調書は、高額所得者の資産・負債全体を把握する制度です。
国内外を問わず、保有する財産と債務の状況を報告します。

焦点は「一定所得者の総資産・総債務」です。


提出義務者の違い

国外財産調書

その年の12月31日時点で、国外財産の合計額が5,000万円を超える居住者。

所得水準は問われません。
あくまで国外財産の規模で判定します。

財産債務調書

次のいずれかに該当する場合が対象です。

1 その年分の所得金額が2,000万円を超える
2 かつ、保有財産が3億円以上または有価証券等が1億円以上

所得要件と財産要件の双方が関係します。


対象範囲の違い

国外財産調書

対象は「国外にある財産」のみです。

  • 海外預金
  • 海外証券
  • 海外不動産
  • 海外法人持分 など

国内財産や債務は対象外です。

財産債務調書

国内外を問わず、すべての財産と債務が対象です。

  • 預金
  • 株式
  • 不動産
  • 保険
  • 貸付金
  • 借入金

純資産の状況が把握されます。


記載内容の違い

国外財産調書

  • 財産の種類
  • 所在国
  • 数量
  • 年末時価

比較的シンプルな構成です。

財産債務調書

  • 財産の種類
  • 取得価額
  • 時価
  • 債務の内容

より詳細な情報が求められます。


税務調査との関係

共通点

いずれも税務当局が保有資産の全体像を把握するための資料です。
未提出や記載不備がある場合、加算税の加重措置があります。

相違点

国外財産調書は、CRS情報との突合が中心になります。
財産債務調書は、所得との整合性や資金移動の合理性が確認されます。

例えば、

  • 海外口座の利息が所得申告に反映されているか
  • 多額の資産取得に対して所得との整合があるか

といった点が検証されます。


相続との関係

国外財産調書は、被相続人の海外資産の存在を示す資料になります。

財産債務調書は、より広範な資産状況の履歴として機能します。

相続税調査では、生前の提出状況が確認されることがあります。


中小企業オーナーに多いケース

中小企業オーナーの場合、

  • 海外法人への出資
  • 海外口座
  • 国内外の不動産
  • 役員貸付金

が絡むため、両制度の対象となる可能性があります。

所得が2,000万円を超えるケースも多く、財産債務調書の提出義務が生じることがあります。


実務対応の整理

1 海外資産が5,000万円を超えるか確認する
2 所得と総資産規模を確認する
3 両制度の提出義務を毎年判定する
4 記載内容と所得申告の整合性を確認する

制度ごとに目的が異なるため、別々に管理する意識が重要です。


結論

国外財産調書は「海外資産の把握」。
財産債務調書は「高額所得者の資産全体の把握」。

似ているようで、制度趣旨も対象者も異なります。

共通するのは、透明性を前提とした資産管理を求めている点です。

国際的な情報交換が進むなかで、海外資産も国内資産も区別なく説明可能な状態を維持することが、実務上の基本となります。


参考

税のしるべ
「6事務年度の租税条約に基づく情報交換事績、過去最多のCRS情報を受領」
2026年2月9日付


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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