国内不動産売却時の10.21%源泉徴収実務編― 非居住者売主との取引で見落とせない論点 ―

税理士
水色 シンプル イラスト ビジネス 解説 はてなブログアイキャッチのコピー - 1

インバウンド不動産投資の拡大に伴い、非居住者が日本国内の不動産を売却するケースも増えています。

この場面で特に重要となるのが、売買代金の10.21%を源泉徴収する制度です。

源泉徴収義務は売主ではなく買主に課されるため、実務を誤ると買主側に重大なリスクが及びます。本稿では、制度の基本構造と実務上のチェックポイントを整理します。


1.制度の概要

非居住者である個人が日本国内の不動産を売却する場合、買主は原則として売買代金の10.21%を源泉徴収し、税務署へ納付する義務があります。

この10.21%は、
・所得税 10%
・復興特別所得税 0.21%
の合計です。

ここで注意すべきは、源泉徴収の対象が「譲渡益」ではなく「売買代金総額」である点です。

売主に損失が生じている場合であっても、原則として源泉徴収は行われます。


2.対象となる売主

対象は「非居住者である個人」です。

次の点を必ず確認する必要があります。

・日本国内に住所があるか
・1年以上継続して国内に居所を有しているか
・法人ではないか

形式的に海外住所であっても、実質的に国内居住と判断される場合があります。居住者判定は慎重に行う必要があります。


3.源泉徴収義務者は買主

源泉徴収義務を負うのは「買主」です。

つまり、

・源泉徴収を失念した場合
・税額を誤って計算した場合

その責任は買主に帰属します。

仲介業者や専門家は法的義務者ではありませんが、実務上の説明責任は極めて重要です。


4.1億円以下の例外規定

例外として、次の要件をすべて満たす場合には源泉徴収は不要です。

・売買代金が1億円以下
・買主が自己または親族の居住用に供する

投資目的や法人取得の場合は、この例外は適用されません。

実務上は、

・代金総額の確認
・用途確認書面の取得

を行うことが安全です。


5.納付期限と手続き

源泉徴収した税額は、原則として支払月の翌月10日までに納付します。

提出書類は「所得税徴収高計算書」です。

買主が法人であれば通常の源泉所得税と同様の管理が可能ですが、個人買主の場合はこの制度を知らないケースも多く、トラブルになりやすい論点です。


6.実務上の典型的リスク

実務で起こりやすいリスクは次のとおりです。

・売主が非居住者であることを見落とす
・法人売主と誤認する
・居住用例外を安易に適用する
・決済直前に源泉徴収義務が判明する

特に決済当日に判明すると、資金手当てや振込額の再調整が必要となり、取引が混乱します。


7.契約段階での確認体制

リスクを回避するためには、契約段階で次を確認する体制が不可欠です。

・売主の居住者区分
・個人か法人か
・売却代金総額
・買主の取得目的

チェックリスト化し、決済前に再確認する仕組みが有効です。


8.申告との関係

源泉徴収はあくまで仮払いです。

売主は日本で確定申告を行い、実際の譲渡所得税額と精算します。

源泉徴収額が過大であれば還付、過少であれば追加納税となります。


結論

非居住者による国内不動産売却時の10.21%源泉徴収制度は、買主に課される重要な義務です。

特に留意すべきは、

・対象は譲渡益ではなく売買代金総額
・義務者は買主
・1億円以下の例外は限定的

という点です。

インバウンド不動産取引が増加する中、この制度を知らなかったでは済まされません。

契約段階からの確認体制整備が、最大のリスク管理策となります。


参考

所得税法第161条
令和8年度税制改正大綱
税のしるべ 2026年2月16日号

タイトルとURLをコピーしました